ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(農業経営基盤強化促進法)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2003年03月04日 構造政策課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(農業経営基盤強化促進法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
農業経営基盤強化促進法 | 第7条第1項,第8条第1項 | 農地保有合理化事業規程の承認、変更の承認 | 知事(構造政策課) |
根拠条文等
根拠法令
○農業経営基盤強化促進法
第7条 第5条第2項第4号ロの規定により基本方針に定められた法人又は前条第3項の規定により基本構想に定められた者は、農地保有合理化事業の全部又は一部を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農地保有合理化事業の実施に関する規程(以下「農地保有合理化事業規程」という。)を定め、都道府県知事の承認を受けなければならない。
第8条 農地保有合理化法人は、農地保有合理化事業規程の変更又は廃止をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事の承認を受けなければならない。
基準法令
○農業経営基盤強化促進法
第7条第4項 都道府県知事は、農地保有合理化事業規定の内容が、次に掲げる要件に該当するものであるときは、第1項の承認をするものとする。
一 第5条第2項第4号ロに規定する法人にあっては基本方針に、前条第3項に規定する者にあっては基本構想に適合するものであること。
二 第12条第1項の認定を受けた者が当該認定に係る農業経営改善計画に従って行う農業経営の改善に資するよう農地保有合理化事業を実施すると認められること。
三 その他農林水産省令で定める基準に適合するものであること。
第8条第2項
前条第二項、第四項及び第五項の規定は農地保有合理化事業規程の変更について、同条第二項及び第五項の規定は農地保有合理化事業規程の廃止について準用する。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 30日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 30日 |