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更新日付:2003年03月05日 構造政策課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(農業経営基盤強化促進法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
農業経営基盤強化促進法 第8条第1項 農地保有合理化規程の廃止の承認 知事(構造政策課)

審査基準

設定:平成6年9月29日
最終改定:
申請の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

第8条 農地保有合理化法人は、農地保有合理化事業規程の変更又は廃止をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事の承認を受けなければならない。

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 30日
うち協議機関での期間
30日

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 構造政策課 農地調整グループ
電話:017-734-9461  FAX:017-734-8136

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