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更新日付:2022年8月3日 構造政策課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(農住組合法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
農住組合法 | 第71条第2項 | 農住組合の解散の決議の認可 | 知事(構造政策課) |
審査基準
設定:
最終改定:
申請が見込まれないので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○農住組合法
(解散の事由)
第七十一条 組合は、次に掲げる事由によつて解散する。
一 総会の決議
二 組合の合併
三 組合についての破産手続開始の決定
四 定款で定める存立時期の満了
五 第八十四条の規定による解散の命令
2 解散の決議は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3~5 [略]
基準法令
○農住組合法
(解散の事由)
第七十一条 [略]
2 [略]
3 第六十七条第二項及び第六十八条第一項(第二号から第四号までを除く。)の規定は、前項の認可の申請があつた場合について準用する。
4・5 [略]
(設立の認可)
第六十八条 都道府県知事は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合において、次の各号の一に該当すると認めるときは、その認可をしてはならない。
一 設立の手続又は定款若しくは事業基本方針の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。
二~四 [略]
2~4 [略]
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。