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更新日付:2018年02月07日 監理課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(浄化槽法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
浄化槽法 | 第21条第1項 | 浄化槽工事業の登録 | 知事(地域県民局地域整備部) |
審査基準
設定:平成 6年10月 1日
最終改定:平成27年 6月15日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○浄化槽法
(登録)
第21条 浄化槽工事業を営もうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都
道府県知事の登録を受けなければならない。
2~5 略
基準法令
○浄化槽法
(登録の実施、浄化槽工事業者登録簿の謄本の交付等)
第23条 都道府県知事は、前条の規定による申請書の提出があつたときは、次条第1
項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第1項各号に掲げる
事項並びに登録の年月日及び登録番号を浄化槽工事業者登録簿に登録しなければなら
ない。
2・3 略
(登録の拒否)
第24条 都道府県知事は、工事業登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であ
るとき、又は申請書若しくはその添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、
若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならな
い。
一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執
行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
二 第32条第2項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から2年を
経過しない者
三 浄化槽工事業者で法人であるものが第32条第2項の規定により登録を取り消さ
れた場合において、その処分のあつた日前30日以内にその浄化槽工事業者の役員
であつた者でその処分のあつた日から2年を経過しないもの
四 第32条第2項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しな
い者
五 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2
条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から5年
を経過しない者(第9号において「暴力団員等」という。)
六 浄化槽工事業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でそ
の法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
七 法人でその役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
八 第29条第1項に規定する要件を欠く者
九 暴力団員等がその事業活動を支配する者
2 略
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 17日 |
うち協議機関での期間 | 10日 |
計 | 17日 |