ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(浄化槽法)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2018年02月07日 監理課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(浄化槽法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
浄化槽法 | 第23条第3項 | 登録簿謄本、閲覧請求 | 知事(地域県民局地域整備部) |
審査基準
設定:平成 6年10月 1日
最終改定:平成27年 5月29日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○浄化槽法
(登録の実施、浄化槽工事業者登録簿の謄本の交付等)
第23条第3項 何人も、都道府県知事に対し、その登録をした浄化槽工事業者に関す
る浄化槽工事業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。
基準法令
○浄化槽法
(登録の実施、浄化槽工事業者登録簿の謄本の交付等)
第23条第3項 何人も、都道府県知事に対し、その登録をした浄化槽工事業者に関す
る浄化槽工事業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 7日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 7日 |
※ 期間中の県の休日を含まない。