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更新日付:2004年06月30日 畜産課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(肉用子牛生産安定等特別措置法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
肉用子牛生産安定等特別措置法 | 第6条第1項 | 協会の指定 | 知 事(畜産課) |
審査基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○肉用子牛生産安定等特別措置法
(生産者補給交付金等の交付)
第六条 機構は、平均売買価格が保証基準価格を下回る場合には、予算の範囲内で、第十条に定めるところにより、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律
第二十四条の三の五 に規定する都道府県肉用子牛価格安定基金協会(以下「協会」という。)であつて都道府県知事の指定を受けたものに対し、当該協会
が生産者補給金交付契約(協会が肉用子牛の生産者(肉用子牛を譲り受けてその飼養を行う者にあつてはその譲受けに係る肉用子牛が政令で定める要件に適
合するものに限り、法人にあつては政令で定めるものに限る。以下同じ。)に交付する生産者補給金に係る契約であつて、平均売買価格が合理化目標価格を
下回る場合における当該生産者補給金の一部に充てるための積立金(以下「生産者積立金」という。)の積立てに要する負担金を肉用子牛の生産者が協会に
納付する旨の定めがあるものをいう。以下同じ。)に係る肉用子牛につきその生産者に交付する生産者補給金の全部又は一部に充てるため、生産者補給交付
金を交付することができる。
2 機構は、予算の範囲内で、前項の指定を受けた協会(以下「指定協会」という。)に対し、その生産者積立金の一部に充てるため、政令で定めるところ
により、生産者積立助成金を交付することができる。
3 都道府県は、指定協会に対し、その生産者積立金の一部に充てるため、生産者積立助成金を交付することができる。
(肉用子牛の価格の安定)
第二十四条の三の五 国及び都道府県は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人であつて肉用子牛の価格の著しい
低落がその生産者の経営に及ぼす影響を緩和するための生産者補給金をその生産者に交付する事業を都道府県の区域内において行うもの(以下「都道府
県肉用子牛価格安定基金協会」という。)に対し、その事業の円滑な実施のために必要な助言、指導、経費の補助その他の援助を行うように努めるもの
とする。
基準法令
○酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律
(協会の指定)
第七条 前条第一項の指定は、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする協会の申請により、当該都道府県知事が行う。
2 前条第一項の指定を受けようとする協会は、農林水産省令で定める手続に従い、肉用子牛についての生産者補給金の交付の業務(以下「生産者補給金
交付業務」という。)に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、これを指定申請書に添えて、当該都道府県知事に提出しなければならない。
3 前条第一項の指定は、その申請が次の要件のすべてに適合している場合でなければ、してはならない。
一 生産者補給金交付業務を適正かつ確実に実施できると認められること。
二 申請者の業務規程によれば、当該都道府県の区域内で生産される肉用子牛の生産者のすべてが申請者と生産者補給金交付契約を締結することができる
と認められること。
三 申請者の業務規程において、第十条の確認に関する事項、生産者積立金の積立て及びこれに要する負担金の納付に関する事項、生産者積立金から交付
する生産者補給金の金額の算定及びその交付の方法に関する事項その他農林水産省令で定める事項が農林水産省令で定める基準に従い定められていること。
四 申請者が第九条第一項の規定により指定を解除され、その解除の日から二年を経過しない者でないこと。
4 都道府県知事は、前条第一項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を、公示し、かつ、農林水産大臣に届け出なければならない。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |