ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(肉用子牛生産安定等特別措置法)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2003年09月16日 畜産課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(肉用子牛生産安定等特別措置法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
肉用子牛生産安定等特別措置法 | 第8条第1項 | 肉用子牛価格安定基金協会の業務規程の変更の承認 | 知 事(畜産課) |
審査基準
設定:平成6年10月1日
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○肉子牛生産安定等特別措置法
第8条 指定協会は、業務規程を変更しようとするときは、農林水産省令で定める手続に従い、当該指定をした都道府県知事
の承認を受けなければならない。
基準法令
○肉子牛生産安定等特別措置法
第8条 略
2 都道府県知事は、前項の承認の申請に係る業務規程が前条第3項第2号及び第3号の要件に適合している場合でなければ、
前項の承認をしてはならない。
(協会の指定)
第7条 略
3 前条第1項の指定は、その申請が次の要件のすべてに適合している場合でなければ、してはならない。
一 略
二 申請者の業務規程によれば、当該都道府県の区域内で生産される肉用子牛の生産者のすべてが申請書と生産者補給金交付契約を締結することができると認められること。
三 申請者の業務規程において、第10条の確認に関する事項、生産者積立金の積立て及びこれに要する負担金の納付に関する事項、生産者積立金から交付する生産者補給金の金額の算定及びその交付の方法に関する事項その他農林水産省令で定める事項が農林水産省令で定める基準に従い定められていること。
四 略
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 15日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 15日 |
※ 期間中の県の休日を含む。