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更新日付:2016年06月10日 水産振興課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(遊漁船業の適正化に関する法律)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
遊漁船業の適正化に関する法律 第20条 遊漁船業団体の指定 知事(水産振興課)

審査基準

設定:平成6年9月29日
最終改定:平成14年7月22日
事案ごとの裁量部分が大きく、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○遊漁船業の適正化に関する法律
 (指定)
第20条 都道府県知事は農林水産省令で定めるところにより、遊漁船業者を直接又は間接の構成員とする営利を目的としない法人であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、同条各号に掲げる業務を行う者(以下「遊漁船業団体」という。)として指定することができる。

基準法令

○遊漁船業の適正化に関する法律
 (指定)
第20条 都道府県知事は農林水産省令で定めるところにより、遊漁船業者を直接又は間接の構成員とする営利を目的としない法人であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、同条各号に掲げる業務を行う者(以下「遊漁船業団体」という。)として指定することができる。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 10日
うち協議機関での期間
10日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 水産振興課 総務グループ
電話:017-734-9591  FAX:017-734-8166

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