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更新日付:2018年5月16日 食ブランド・流通推進課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(特定農産加工業経営改善臨時措置法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
特定農産加工業経営改善臨時措置法 | 第3条第1項 | 経営改善措置に関する計画の承認 | 知事(総合販売戦略課) |
審査基準
設定:平成12年5月16日
最終改定:
経営改善措置に関する計画の承認基準
(1) 当該計画に係る特定農産加工業者等が、自由化その他農産加工品等の輸入に係る事情の著しい変化により影響を受けており、当該計画が、その影響に対処し新たな経済的環境に円滑に適応するための措置として、当該計画の作成者の経営力、技術力等から判断して有効かつ適切なものであって、以下の基準に適合するものであること。
ア 当該計画の達成される見込みが確実であること。
イ 地域の農産物の利用の促進又は地域の農産物の特色を生かした農産加工品の生産の促進に資するものであること。
ウ 当該計画が経営改善措置の実施による売上高又は経常利益の伸び率の目標として年平均1パーセントを上回る率を定めるものであること。
(2) 地域農業の現状、今後の見通し等からみて、地域農業の健全な発展に資するものであり、国、都道府県の生産対策等と調和のとれたものであること。
(3) 必要な資金の額が当該計画の内容及び実施時期を勘案して適切に計上され、かつ、資金調達力から判断してその調達が確実なものであること。
(4) 特定事業協同組合等が新商品又は新技術の研究開発の共同化に必要な試験研究費に充てるため負担金の賦課をしようとする場合にあっては、その賦課の基準が公正で、かつ、当該試験研究費に対して過大な負担金を徴収するものでないこと。
根拠条文等
根拠法令
○特定農産加工業経営改善臨時措置法
(計画の承認)
第3条 特定農産加工業者又は事業協同組合その他の政令で定める法人で特定農産加工業者を直接若しくは間接の構成員(以下単に「構成員」という。)とするもの(以下「特定事業協同組合等」という。)は、特定設備(特定農産加工業に属する事業において農産加工品を生産する設備で、その生産能力が著しく過剰となり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれるものとして農林水産省令で定めるものをいう。)の廃棄、事業の転換(他の農産加工業への転換に限る。第5条第1項において同じ。)、新商品又は新技術の研究開発又は利用(農産加工業に係るものに限る。)、事業の合理化その他の経営の改善を図るための措置(特定事業協同組合等にあっては、その構成員の経営の改善を図るための措置。以下「経営改善措置」という。)に関する計画を作成し、これを当該計画に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して、当該計画が適当である旨の承認を受けることができる。
2~5 略
基準法令
○特定農産加工業経営改善臨時措置法
(計画の承認)
第3条 略
2 略
3 第一項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 経営改善措置の目標
二 経営改善措置の内容及び実施時期
三 経営改善措置の実施に伴い必要となる資金の額及びその調達方法
四 特定事業協同組合等が新商品又は新技術の研究開発に必要な試験研究費に充てるためその構成員に対し負担金の賦課をしようとする場合にあっては、その賦課の基準
五 その他農林水産省令で定める事項
4 略
5 都道府県知事は、第一項又は第二項の承認の申請があった場合において、その計画が、次の各号に適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
一 当該計画に係る特定農産加工業者が農産加工品等の輸入に係る事情の著しい変化に対応して新たな経済的環境に円滑に適応するために有効かつ適切なものであって、農林水産省令で定める基準に適合するものであること。
二 地域の農業の健全な発展に資するものであること。
三 その他政令で定める基準に適合するものであること。
○特定農産加工業経営改善臨時措置法施行令
(計画の承認の基準)
第四条 法第三条第五項第三号(法第四条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 法第三条第一項の計画にあっては、同条第三項第三号に掲げる事項が経営改善措置を確実に遂行するため適切なものであり、かつ、同項第四号に掲げる事項が適切なものであること。
二 略
○特定農産加工業経営改善臨時措置法施行規則
(経営改善措置に関する計画の記載事項)
第四条 法第三条第三項第五号の農林水産省令で定める事項は、経営改善措置の実施に伴う設備の設置又は廃棄若しくは譲渡に関する事項とする。
(計画に関する基準)
第六条 法第三条第五項第一号(法第四条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 法第三条第一項又は第二項の計画の達成される見込みが確実であること。
二 地域の農産物の利用の促進又は地域の農産物の特色を生かした農産加工品の生産の促進に資するものであること。
三 法第三条第一項の計画にあっては、同条第三項第一号に掲げる事項が経営改善措置の実施による売上高又は経常利益の伸び率の目標として農林水産大臣の定める率を上回る率を定めるものであること。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 21日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 21日 |