ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(特定農産加工業経営改善臨時措置法)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2019年5月16日 食ブランド・流通推進課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(特定農産加工業経営改善臨時措置法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
特定農産加工業経営改善臨時措置法 | 第3条第2項 | 事業提携に関する計画の承認 | 知事(総合販売戦略課) |
審査基準
設定:平成30年10月31日
事業提携計画の承認基準
(1) 当該計画に係る特定農産加工業者等が、自由化その他農産加工品等の輸入に係る事情の著しい変化により影響を受けており、当該計画が、その影響に対処し、新たな経済的環境に円滑に適応するための措置として、当該計画の作成者の経営力、技術力等から判断して有効かつ適切なものであって、以下の基準に適合するものであること。
ア 当該計画の達成される見込みが確実であること。
イ 地域の農産物の利用の促進又は地域の農産物の特色を生かした農産加工品の生産の促進に資するものであること。
(2) 地域農業の現状、今後の見通し等からみて、地域農業の健全な発展に資するものであり、国、都道府県の生産対策等と調和のとれたものであること。
(3) 必要な資金の額が当該計画の内容及び実施時期を勘案して適切に計上され、かつ、資金調達力から判断してその調達が確実なものであること。
(4) 特定事業協同組合等が新商品又は新技術の研究開発の共同化に必要な試験研究費に充てるため負担金の賦課をしようとする場合にあっては、その賦課の基準が公正で、かつ、当該試験研究費に対して過大な負担金を徴収するものでないこと。
根拠条文等
根拠法令
○特定農産加工業経営改善臨時措置法
第3条 略
2 特定農産加工業者又は特定事業協同組合等は、他の特定農産加工業者、他の特定事業協同組合等、関連業種(その業種に属する事業が農産加工業であり、かつ特定農産加工業との関連性が高いことその他の政令で定める基準に該当するものとして農林水産省令で定める業種をいう。)に属する事業を行う者(以下「関連農産加工業者」という。)又は事業協同組合その他の政令で定める法人で関連農産加工業者を構成員とするもの(以下「関連事業協同組合等」という。)と共同して、その行う事業(特定事業協同組合等又は関連事業協同組合等にあっては、その構成員のために行う事業)について事業提携(生産、保管、販売若しくは新商品若しくは新技術の研究開発(農産加工業に係るものに限る。)の共同化又は合併若しくは営業の全部若しくは重要部分の譲渡若しくは譲受けその他これらに準ずる行為をいう。以下同じ。)に関する計画を作成し、これを当該計画に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して、当該計画が適当である旨の承認を受けることができる。
3~5 略
基準法令
○特定農産加工業経営改善臨時措置法
第3条 略
2~3略
4 第二項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 事業提携の目標
二 事業提携の内容及び実施時期
三 事業提携に実施に伴い必要となる資金の額及びその調達方法
四 特定事業協同組合等が新商品又は新技術の研究開発の共同化に必要な試験研究費に充てるためその構成員又は関連農産加工業者に対し負担金の賦課をしようとする場合にあっては、その賦課の基準
五 その他農林水産省令で定める事項
5 都道府県知事は、第一項又は第二項の承認の申請があった場合において、その計画が、次の各号に適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
一 当該計画に係る特定農産加工業者が農産加工品等の輸入に係る事情の著しい変化に対応して新たな経済的環境に円滑に適応するために有効かつ適切なものであって、農林水産省令で定める基準に適合するものであること。
二 地域の農業の健全な発展に資するものであること。
三 その他政令で定める基準に適合するものであること。
○特定農産加工業経営改善臨時措置法施行令
第四条 法第三条第五項第三号(法第四条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 略
二 法第三条第二項の計画にあっては、同条第四項第三号に掲げる事項が事業提携を確実に遂行するため適切なものであり、かつ、同項第四号に掲げる事項が適切なものであること。
○特定農産加工業経営改善臨時措置法施行規則
第五条 法第三条第四項第五号の農林水産省令で定める事項は、事業提携の実施に伴い必要となる出資及び不動産の取得に関する事項とする。
第六条 法第三条第五項第一号(法第四条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 法第三条第一項又は第二項の計画の達成される見込みが確実であること。
二 略
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 21日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 21日 |