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更新日付:2004年07月30日 保健衛生課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 | 第15条第1項から第3項 | 生体検査、脱羽後検査、内臓摘出後検査 | 食肉衛生検査所長 |
審査基準
設定:平成16年9月27日
最終改定:平成14年7月
食鳥検査実施要領の別添等に基づいて行う。
根拠条文等
根拠法令
(食鳥検査)
第十五条 食鳥処理業者は、食鳥をとさつしようとするときは、その食鳥の生体の状況について都道府県知事が行う検査を受けなければならない。
2 食鳥処理業者は、食鳥とたいの内臓を摘出しようとするときは、その食鳥とたいの体表の状況について都道府県知事が行う検査(以下「脱羽後検査」という。)を受けなければならない。
3 食鳥処理業者は、食鳥とたいの内臓を摘出したときは、その内臓及び食鳥中抜とたいの体壁の内側面の状況について都道府県知事が行う検査(以下「内臓摘出後検査」という。)を受けなければならない。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 即日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 即日 |