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更新日付:2005年03月30日 保健衛生課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 | 第16条第1項 | 確認規程の認定 | 食肉衛生検査所長 | 知事(保健衛生課) |
審査基準
設定:平成6年9月27日
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律
(認定小規模食鳥処理業者に係る食鳥検査の特例)
第16条第1項 一の食鳥処理場において食鳥処理をしようとする食鳥の羽数が政令で定める数以下である食鳥処理業者は、当該食鳥に係る第5項の確認に関し、その確認の方法その他厚生労働省令で定める事項を記載した確認規程を作成し、これを都道府県知事に提出して、その確認規程が厚生労働省令で定める基準に適合する旨の認定を受けることができる。
基準法令
○食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則
第29条第2項 法第16条第1項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 法第16条第5項の確認が、食鳥の生体の状況の確認にあっては別表第八に、食鳥とたいの体表の状況並びに食鳥中抜とたいに係る内臓及びその体壁の内側面の状況の確認にあっては別表第七に掲げる確認項目ごとにそれぞれ同表の基準に適合するか否かについて適切に行えること。
二 法第16条第5項の確認の方法及び手順が、当該食鳥処理業者の食鳥処理をしようとする食鳥の種類及び羽数並びに法第2条第5号に掲げる食鳥処理の形態並びに食鳥処理の方法その他の業態からみて適切であること。
四 法第16条第5項の確認が、食鳥処理衛生管理者により適切に行われること。
別表第七(第28条、第29条、第30条、第33条関係)
一 食鳥とたい
イ 次のような異常が認められないこと。
(1) 皮膚又は筋肉が著しく暗色化しているもの
(2) 皮膚又は筋肉が著しく蒼白なもの
(3) 脱水症状を呈するもの
(4) 腫瘍を有するもの
(5) 著しく痩せているもの
(6) 異常な腹部膨満を呈するもの
(7) 皮膚に多数のか皮、創傷、膿瘍又は炎症を有するもの
(8) 翼及び脚の骨が著しく腫大しているもの
(9) 著しい異常臭又は全体に異常臭を有するもの
ロ 食鳥とたいの一部に次のような異常が認められないこと。
(1) 皮膚の一部が青色、赤色又は緑青色を呈するもの
(2) 皮膚又は筋肉の一部が水分過多を呈するもの
(3) 皮膚の一部にか皮、創傷、膿瘍又は炎症を有するもの
(4) 骨又は関節が腫大しているもの
(5) 異常臭を有するもの
二 食鳥中抜とたい
次のような異常が認められないこと。
イ 体腔又は気嚢内に、膿汁の蓄積した半固形若しくは固形の黄色チーズ様物、腹水、多量の血液又は異常臭を有するもの
ロ 腫瘍を有するもの
ハ 体壁内側面又は内臓しょう膜面に炎症を有し、又は肥厚しているもの
ニ 体壁内側面及び内臓又は内臓相互が過度に癒着しているもの
三 内臓
イ 肝臓
次のような異常が認められないこと。
(1) ゼラチン状又はチーズ状の浸出物で覆われているもの
(2) 表面が不規則な凹凸を呈するもの
(3) 表面が網目模様を呈するもの
(4) 緑色、青色、桃色等正常と異なる色彩を呈するもの
(5) 著しく腫大しているもの
(6) 著しく脆くなっているもの
(7) 硬化しているもの
(8) 血腫又は多数の出血斑を有するもの
(9) 白色又は黄色の病巣を有するもの
(注) 正常な肝臓は均一の色(赤褐色)と硬さを有し、大きさ(体重比)はほぼ一定している。
ロ 脾臓
次のような異常が認められないこと。
(1) 肥厚した被膜を有するもの
(2) 白色又は黄色の病巣を有するか又は著しく腫大しているもの
(3) 脆くなっているもの
(4) 著しく萎縮しているもの
(注) 正常な脾臓は暗赤褐色で、ときに深赤色又は桃色のものもある。大きさは多様で比較的硬い。
ハ 心臓
次のような異常が認められないこと。
(1) 心嚢の著しく肥厚しているもの
(2) 心臓と心嚢が癒着しているもの
(3) 心嚢水中に線維素又はチーズ様物を有するもの
(4) 心嚢水が著しく増大しているもの
(5) 心臓が著しく肥大又は拡張しているもの
(6) 脂肪組織に点状出血を呈するもの
(7) 白色ないし黄色の病巣を有するもの
(注) 正常な心臓は心嚢内にあり、その基部は脂肪に富んでおり、基部心冠部及び心尖部に脂肪組織を有する。
ニ 腎臓
次のような異常が認められないこと。
(1) 著しく腫大しているもの
(2) 大きな又は多数の嚢腫を有するもの
(3) 白色の病巣を有するもの
(4) 白色微細な沈着物が密集しているもの
(注) 正常な腎臓は深赤色で、放血の完全なものでは、桃色ないし黄土色を呈することもある。
ホ その他の臓器に異常が認められないこと。
別表第八(第29条、第30条、第33条関係)
次のような異常が認められないこと。
イ 瀕死の状態を呈するもの
ロ 動作緩慢又は衰弱の外観を呈するもの
ハ 痩せているもの
ニ 眼又は鼻孔からの多量の排出物を有するもの
ホ 肛門周囲の羽毛に多量の排泄物が付着しているもの
別表第七(第28条、第29条、第30条、第33条関係)
一 食鳥とたい
イ 次のような異常が認められないこと。
(1) 皮膚又は筋肉が著しく暗色化しているもの
(2) 皮膚又は筋肉が著しく蒼白なもの
(3) 脱水症状を呈するもの
(4) 腫瘍を有するもの
(5) 著しく痩せているもの
(6) 異常な腹部膨満を呈するもの
(7) 皮膚に多数のか皮、創傷、膿瘍又は炎症を有するもの
(8) 翼及び脚の骨が著しく腫大しているもの
(9) 著しい異常臭又は全体に異常臭を有するもの
ロ 食鳥とたいの一部に次のような異常が認められないこと。
(1) 皮膚の一部が青色、赤色又は緑青色を呈するもの
(2) 皮膚又は筋肉の一部が水分過多を呈するもの
(3) 皮膚の一部にか皮、創傷、膿瘍又は炎症を有するもの
(4) 骨又は関節が腫大しているもの
(5) 異常臭を有するもの
二 食鳥中抜とたい
次のような異常が認められないこと。
イ 体腔又は気嚢内に、膿汁の蓄積した半固形若しくは固形の黄色チーズ様物、腹水、多量の血液又は異常臭を有するもの
ロ 腫瘍を有するもの
ハ 体壁内側面又は内臓しょう膜面に炎症を有し、又は肥厚しているもの
ニ 体壁内側面及び内臓又は内臓相互が過度に癒着しているもの
三 内臓
イ 肝臓
次のような異常が認められないこと。
(1) ゼラチン状又はチーズ状の浸出物で覆われているもの
(2) 表面が不規則な凹凸を呈するもの
(3) 表面が網目模様を呈するもの
(4) 緑色、青色、桃色等正常と異なる色彩を呈するもの
(5) 著しく腫大しているもの
(6) 著しく脆くなっているもの
(7) 硬化しているもの
(8) 血腫又は多数の出血斑を有するもの
(9) 白色又は黄色の病巣を有するもの
(注) 正常な肝臓は均一の色(赤褐色)と硬さを有し、大きさ(体重比)はほぼ一定している。
ロ 脾臓
次のような異常が認められないこと。
(1) 肥厚した被膜を有するもの
(2) 白色又は黄色の病巣を有するか又は著しく腫大しているもの
(3) 脆くなっているもの
(4) 著しく萎縮しているもの
(注) 正常な脾臓は暗赤褐色で、ときに深赤色又は桃色のものもある。大きさは多様で比較的硬い。
ハ 心臓
次のような異常が認められないこと。
(1) 心嚢の著しく肥厚しているもの
(2) 心臓と心嚢が癒着しているもの
(3) 心嚢水中に線維素又はチーズ様物を有するもの
(4) 心嚢水が著しく増大しているもの
(5) 心臓が著しく肥大又は拡張しているもの
(6) 脂肪組織に点状出血を呈するもの
(7) 白色ないし黄色の病巣を有するもの
(注) 正常な心臓は心嚢内にあり、その基部は脂肪に富んでおり、基部心冠部及び心尖部に脂肪組織を有する。
ニ 腎臓
次のような異常が認められないこと。
(1) 著しく腫大しているもの
(2) 大きな又は多数の嚢腫を有するもの
(3) 白色の病巣を有するもの
(4) 白色微細な沈着物が密集しているもの
(注) 正常な腎臓は深赤色で、放血の完全なものでは、桃色ないし黄土色を呈することもある。
ホ その他の臓器に異常が認められないこと。
別表第八(第29条、第30条、第33条関係)
次のような異常が認められないこと。
イ 瀕死の状態を呈するもの
ロ 動作緩慢又は衰弱の外観を呈するもの
ハ 痩せているもの
ニ 眼又は鼻孔からの多量の排出物を有するもの
ホ 肛門周囲の羽毛に多量の排泄物が付着しているもの
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | 8日 |
処理機関での期間 | 3日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 11日 |
※ 期間中の県の休日を含まない。