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更新日付:2014年03月03日 若者定着還流促進課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律 | 第4条第1項 | 雇用管理改善計画の認定 | 知事(労政・能力開発課) |
審査基準
設定:平6年11月28日
最終改定:平成26年3月3日
雇用管理改善計画の認定は、原則として次に掲げる要件に適合するものに対して行うものである。
(1)事業協同組合等の改善計画の認定審査基準
ア 改善事業(法第4条第1項に規定する改善事業をいう。以下同じ。)の目標、内容及び実施時期が基本指針に照らして適切なものであること。
イ 改善事業の内容、実施時期並びに事業実施に必要な資金の額及びその調達方法が、改善事業の目標を確実に達成するために適切なものであること。
ウ 基本指針に基づく労働時間等の設定の改善、男女の雇用機会均等の確保及び職業生活と家庭生活との両立支援、職場環境の改善、福利厚生の充実、募集・採用の改善、教育訓練の充実及びその他の雇用管理の改善の7項目のうち、当該事業協同組合等の実情に照らして、労働力の確保のために必要かつ適切な項目又は実践的な職業能力の開発及び向上を図ることが必要な青少年にとって良好な雇用の機会の創出に資する項目に取り組むものであることが望ましいこと。
エ 構成中小企業者の概ね3分の1以上が、ウの7項目のうち、募集・採用の改善を除くもののいずれかについて、当該事業協同組合等が掲げる目標に沿った事業に取り組むこととしていることが望ましいこと。
なお、「構成中小企業者の概ね3分の1以上」とは、労働者を雇用している構成中小企業者の概ね3分の1以上をいうものであると思料されること。
オ 事業協同組合等が、その構成中小企業者から委託を受けて労働者の募集を行う場合においては、募集に従事する者の配置等その募集に係る体制等が整備されているものであること。
なお、「募集に従事する者の配置等その募集に係る体制等が整備されているものであること」とは、募集に従事する者として事業協同組合等の役員又は職員が指定されており、労働者の募集に必要な設備等が整備されていることをいうものであること。
(2)中小企業者の改善計画の認定審査基準
ア 改善事業の目標、内容及び実施時期が基本指針に照らして適切なものであること。
イ 改善事業の内容、実施時期並びに事業実施に必要な資金の額及びその調達方法が、改善事業の目標を確実に達成するために適切なものであること。
ウ 基本指針に基づく労働時間等の設定の改善、男女の雇用機会均等の確保及び職業生活と家庭生活との両立支援、職場環境の改善、福利厚生の充実、募集・採用の改善、教育訓練の充実及びその他の雇用管理の改善の7項目のうち、当該中小企業者の実情に照らして、職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する者の確保のために必要かつ適切な項目、新分野進出等に伴って実施することにより良好な雇用の機会の創出に資する項目又は実践的な職業能力の開発及び向上を図ることが必要な青少年にとって良好な雇用の機会の創出に資する項目に取り組むものであること。
エ ウの7項目のうち、募集・採用の改善を除くいずれかの項目に取り組むこととしていること。
根拠条文等
根拠法令
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律
(改善計画の認定)
第4条 事業協同組合等は労働環境の改善、福利厚生の充実、募集方法の改善その他の雇用管理の改善に関する事業(以下「改善事業」という。)であって、その構成員たる中小企業者の労働力の確保を図るためのもの又は実践的な職業能力の開発及び向上を図ることが必要な青少年にとって良好な雇用の機会の創出に資するものについての計画を、中小企業者は改善事業であって、職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する者の確保を図るためのもの、新たな事業の分野への進出若しくは事業の開始(以下「新分野進出等」という。)に伴って実施することにより良好な雇用の機会の創出に資するもの又は実践的な職業能力の開発及び向上を図ることが必要な青少年にとって良好な雇用の機会の創出に資するものについての計画を作成し、これをその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して、その計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 略
3 略
4 略
基準法令
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律
(改善計画の認定)
第4条 略
2 略
3 都道府県知事は、第1項の認定の申請があった場合において、その改善計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 前項第1号から第3号までに掲げる事項が基本指針に照らして適切なものであること。
二 前項第2号から第4号までに掲げる事項が同項第1号に掲げる改善事業の目標を確実に達成するために適切なものであること。
三 事業協同組合等が第13条第8項の規定により適用される同条第4項の規定により労働者の募集に従事しようとする場合にあっては、前項第5号に掲げる事項が適切であり、かつ、労働者の利益に反しないものであること。
四 その他政令で定める基準に適合するものであると認められること。
4 略
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 30日 |
うち協議機関での期間 | 15日 |
計 | 30日 |