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更新日付:2010年06月01日 若者定着還流促進課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律 | 第5条第1項 | 雇用管理改善計画の変更の認定 | 知事(労政・能力開発課) |
審査基準
設定:平成6年11月28日
最終改定:平成14年7月19日
雇用管理改善計画の変更認定は、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第4条第1項の規定による雇用管理改善計画の認定の審査基準を準用して行うものである。
根拠条文等
根拠法令
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律
(改善計画の変更等)
第5条 前条第1項の認定を受けた事業協同組合等(以下「認定組合等」という。)又は中小企業者(以下「認定中小企業者」という。)は、当該認定に係る改善計画を変更しようとするときは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事の認定を受けなければならない。
2 略
3 略
基準法令
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律
(改善計画の認定)
第4条 略
2 略
3 都道府県知事は、第1項の認定の申請があった場合において、その改善計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 前項第1号から第3号までに掲げる事項が基本指針に照らして適切なものであること。
二 前項第2号から第4号までに掲げる事項が同項第1号に掲げる改善事業の目標を確実に達成するために適切なものであること。
三 事業協同組合等が第13条第8項の規定により適用される同条第4項の規定により労働者の募集に従事しようとする場合にあっては、前項第5号に掲げる事項が適切であり、かつ、労働者の利益に反しないものであること。
四 その他政令で定める基準に適合するものであると認められること。
4 略
(改善計画の変更等)
第5条 略
2 略
3 前条第3項の規定は第1項の認定について、同条第4項の規定は同条第2項第5号に掲げる事項に変更のある改善計画(同号に掲げる事項が新たに記載されるものを含む。)について第1項の認定をしようとするときについて準用する。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 30日 |
うち協議機関での期間 | 15日 |
計 | 30日 |