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更新日付:2003年09月16日 畜産課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(獣医療法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
獣医療法 | 第14条第1項 | 診療施設整備計画の認定 | 知 事(畜産課) |
審査基準
設定:平成6年9月28日
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○獣医療法
(診療施設整備計画の認定)
第十四条 都道府県計画に基づいて診療施設の整備を図ろうとする者は、診療施設の整備に関する計画(以下「診療施設整備計画」という。)を作成し、これを都道府県知事に提出して、当該診療施設整備計画が適当である旨の認定を受けることができる。
基準法令
○獣医療法
(診療施設整備計画の認定)
第十四条 略
3 都道府県知事は、第一項の認定の申請があった場合において、農林水産省令で定めるところにより、その診療施設整備計画が、都道府県計画に照らし適切なものであり、かつ、畜産業の振興に資するための診療施設の整備に係るものであると認めるときは、その認定をするものとする。
○獣医療法施行規則
(畜産業の振興に資するための診療施設の整備)
第二十二条 法第十四条第三項 に規定する畜産業の振興に資するための診療施設の整備とは、整備を図ろうとする診療施設に係る一年間の診療の業務量に占める牛、馬、めん羊、山羊、豚、鶏、うずらその他の畜産業に係る飼育動物の診療の業務量の割合が五十パーセント以上となることが見込まれる場合における診療施設の整備とする。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 10日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 10日 |
※ 期間中の県の休日を含む。