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更新日付:2019年07月30日 商工政策課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(計量法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
計量法 | 第102条第1項 | 基準器検査 | 知事(商工政策課) |
審査基準
設定:平成6年9月9日
最終改定:平成30年7月31日法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○計量法
(基準器検査)
第百二条 検定、定期検査その他計量器の検査であって経済産業省令で定めるものに用いる計量器の検査(以下「基準器検査」という。)は、政令で定める区分に従い、経済産業大臣、都道府県知事又は日本電気計器検定所が行う。
2 (略)
○計量法施行令
(基準器検査を行う者)
第二十五条 法第百二条第一項の検査は、次の各号に掲げる計量器ごとに、当該各号に掲げる者が行う。
一 長さ計(経済産業省令で定めるものに限る。)、質量計(経済産業省令で定めるものに限る。)、面積計及び体積計(経済産業省令で定めるものに限る。) その計量器の所在地を管轄する都道府県知事
二~四 (略)
○基準器検査規則
(都道府県知事及び日本電気計器検定所が行う基準器検査の種類)
第五条 計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第二十五条第一号の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる計量器ごとに、当該各号に掲げるもの(研究所が検定又は基準器検査に用いるものを除く。)とする。
一 長さ計 タクシーメーター装置検査用基準器
二 質量計 ひょう量が二トン以下の基準手動天びん又は基準直示天びんであって目量又は感量がひょう量の四千分の一以上のもの、ひょう量が五トン以下の基準台手動はかりであって目量又は感量がひょう量の二万分の一以上のもの、一級基準分銅、二級基準分銅及び三級基準分銅
三 体積計 基準ガスメーターのうち計ることができるガスの体積が計量室の一回転につき二十リットル以下の湿式のもの、全量が千リットル未満の液体メーター用基準タンク(最少測定量の二百分の一の量による液面の位置の変化が二ミリメートル未満のものに限る。)であって水道メーター、温水メーター又は積算熱量計の検査に用いるもの及び全量が二十五リットル以下の液体メーター用基準タンクであって燃料油メーターの検査に用いるもの
2 (略)
基準法令
○計量法
(基準器検査の合格条件)
第百三条
○基準器検査規則
(構造に係る技術上の基準、表記等、計量単位、合番号、材質、複数の表示機構、器差の基準、構造検査の方法、器差検査の方法)
第九条から第十七条
第二章 長さ基準器
第一節 構造に係る技術上の基準
第二款 タクシーメーター装置検査用基準器
第三十五条から第三十八条
第二節 基準器公差
第三十九条
第三節 検査方法
第二款 タクシーメーター装置検査用基準器
第四十五条から第四十七条
第三章 質量基準器
第一節 構造に係る技術上の基準
第一款 通則
第四十八条から第六十六条
第二款 基準天びん等
第六十七条から第七十五条
第三款 基準台手動はかり
第七十六条から第八十二条
第四款 基準分銅
第八十三条から第九十条
第二節 基準器公差
第九十一条
第三節 検査方法
第一款 通則
第九十二条から第九十八条
第二款 基準天びん
第九十九条から第百二条
第三款 基準台手動はかり
第百三条から第百九条
第四款 基準分銅
第百十条
第五章 面積基準器
第一節 構造に係る技術上の基準
第百四十八条から第百五十条
第二節 基準器公差
第百五十一条
第三節 検査方法
第百五十二条から第百五十四条
第六章 体積基準器
第一節 構造に係る技術上の基準
第二款 基準ガスメーター
第百六十三条から第百八十二条
第三款 基準水道メーター
第百八十三条から第百九十一条
第四款 基準燃料油メーター
第百九十二条から第二百二条
第五款 基準タンク
第二百三条から第二百十五条
第二節 基準器公差
第二百二十七条
第三節 検査方法
第二款 基準ガスメーター
第二百三十四条から第二百四十二条
第三款 基準水道メーター
第二百四十三条から第二百四十七条
第四款 基準燃料油メーター
第二百四十八条から第二百五十三条
第五款 基準タンク
第二百五十四条から第二百五十七条
関連行政指導事項
○基準器検査規則
(基準器検査の申請)
第六条 基準器検査を受けようとする者は、様式第一による申請書を都道府県知事、研究所又は日本電気計器検定所(以下「検査機関等」という。)に提出しなければならない。
2 代理人により基準器検査を受けようとする者は、前項の申請書に様式第二によるその権限を証明する書面を添付しなければならない。
3 第一項の申請書には、当該申請に係る計量器が法第百三条第一項各号の条件に適合していることを経済産業大臣が指定する者(外国に住所を有する者に限る。)が明らかにする書面を添付することができる。
4 検査機関等が行う前項の書面に係る部分についての基準器検査の方法は、当該書面の審査とすることができる。
5 第一項の申請書には、法第百四十四条第一項の登録事業者が交付した計量器の校正に係る同項の証明書(当該発行から三十日以内のものに限る。)を添付することができる。
(基準器検査を行う計量器の提出)
第七条 基準器検査を受けようとする者は、前条第一項の申請書を提出すると同時に、その基準器検査を行う計量器を検査機関等に提出しなければならない。ただし、同項において検査機関等が指定する場所以外の場所で基準器検査を受ける場合にあっては、この限りでない。
2 基準器検査の申請をした者は、基準器検査を受けるときは、その基準器検査を行う計量器を直ちに基準器検査を行うことができる状態にしておかなければならない。
3 基準器検査を受けるために提出された計量器は、修理、加工その他の行為によりその現状を変更してはならない。
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 30日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 30日 |