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更新日付:2019年07月30日 商工政策課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(計量法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
計量法 | 第107条 | 計量証明事業の登録 | 知事(商工政策課) |
審査基準
設定:平成6年9月9日
最終改定:平成30年7月31日
計量証明事業の登録の基準は、計量法(以下「法」という。)第109条に規定していることのほか、次のとおりとする。
1 法第107条第2号に掲げる計量証明の事業の登録については、環境計量士が2以上の事業所を受け持つ場合及び他の職業を兼務している場合、原則としてこれを認めない。ただし、これら2以上の事業所又は他の勤務先が近接している等の条件が整っており、2以上の事業所を受け持ち、又は他の職業を兼務しても計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械又は装置(以下、「計量証明用設備」という。)の保管、検査及び整備、計量証明の正確の保持、計量の方法の改善その他適正な計量証明の実施を確保するために必要な措置を講ずる責任を果たすことができると認められる場合には、例外的に兼務しても差し支えない。
2 登録に必要な計量証明設備は、事業者自らが所有し、その保管、検査及び整備等について責任を果たせる状態にあると認められることを原則とする。ただし、事業者の計量証明用設備が共用、賃貸等であってもその保管、検査及び設備等について責任を果たせる状態にあると認められる場合は差し支えないものとする。
3 音圧レベル、振動加速度レベルの設備基準として1台ずつの保有が義務付けられたレベルレコーダーの設備であって、双方の基準を満たす場合は1台を両区分で共有しても差し支えない。
根拠条文等
根拠法令
○計量法
(計量証明の事業の登録)
第百七条 計量証明の事業であって次に掲げるものを行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分(次条において単に「事業の区分」という。)に従い、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。ただし、国若しくは地方公共団体又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であって当該計量証明の事業を適正に行う能力を有するものとして政令で定めるものが当該計量証明の事業を行う場合及び政令で定める法律の規定に基づきその業務を行うことについて登録、指定その他の処分を受けた者が当該業務として当該計量証明の事業を行う場合は、この限りでない。
一 運送、寄託又は売買の目的たる貨物の積卸し又は入出庫に際して行うその貨物の長さ、質量、面積、体積又は熱量の計量証明(船積貨物の積込み又は陸揚げに際して行うその貨物の質量又は体積の計量証明を除く。)の事業
二 濃度、音圧レベルその他の物象の状態の量で政令で定めるものの計量証明の事業(前号に掲げるものを除く。)
基準法令
○計量法
(登録の基準)
第百九条 都道府県知事は、第百七条の登録の申請が次の各号に適合するときは、その登録をしなければならない。
一 計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械又は装置が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
二 前条第五号イ又はロに掲げる者が当該事業に係る計量管理(計量器の整備、計量の正確の保持、計量の方法の改善その他適正な計量の実施を確保するために必要な措置を講ずることをいう。以下同じ。)を行うものであること。
三 当該事業が第百二十一条の二に規定する特定計量証明事業のうち適正な計量の実施を確保することが特に必要なものとして政令で定める事業である場合にあっては、同条の認定を受けていること。
○計量法施行規則
(登録の基準)
第四十一条 法第百九条第一号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 別表第四の第一欄に掲げる事業の区分(第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては、同表の第一欄に掲げる事業の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる特定計量器その他の器具、機械又は装置を、それぞれ同表の第三欄に掲げる数以上保有していること。ただし、経済産業大臣が別に定める場合に該当する場合は、この限りでない。
二 計量証明に使用する器具、機械又は装置が、船舶の喫水により積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶又は令第五条に掲げる特定計量器に該当するときは、当該計量証明に使用する器具、機械又は装置が当該計量証明の事業を適確に遂行するに足りるものであること。
三 別表第四の第六号の二に掲げる事業の区分にあっては、同表の第二欄に掲げる特定計量器その他の器具、機械又は装置をそれぞれ同表の第三欄に掲げる数以上保有していること。ただし、経済産業大臣が別に定める場合に該当する場合は、この限りでない。
別表第四(第三十八条、第四十条、第四十一条、第四十二条、第四十三条、第四十四条の二関係)
事業の区分 |
特定計量器その他の器具、機械又は装置 |
数量 |
計量士 |
|
一 長さ |
直尺、巻尺又は才取尺 |
一 |
一般計量士 |
|
二 質量 |
イ 令第二条第二号イ(1)又は(2)に掲げる非自動はかり |
一 |
||
ロ 令第二条第二号ハに掲げる分銅 |
一 |
|||
三 面積 |
イ 皮革面積計 |
一 |
||
ロ 校正用面積板 |
一 |
|||
四 体積 |
直尺、巻尺又は才取尺 |
一 |
||
五 熱量 |
イ ボンベ型熱量計 |
一 |
||
ロ 非自動はかり(ひょう量が百グラム以上であって感量が一ミリグラム以下のものに限る。) |
一 |
|||
ハ ベックマン温度計又は電気式温度計 |
二 |
|||
六 濃度 |
大気中の物質の濃度に係る事業 |
イ 対象物質の分析方法に応じ必要となる分析機器又は分析装置及び標準物質 |
一 |
環境計量士(濃度関係) |
ロ 非自動はかり(ひょう量が百グラム以上であって感量が一ミリグラム以下のものに限る。) |
一 |
|||
ハ イオン交換式若しくは蒸留式の純水製造装置又は純水 |
一 |
|||
ニ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排ガス処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。) |
一 |
|||
ホ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排水処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。) |
一 |
|||
ヘ 温度計(計量範囲が零度から五百度よりも広いものであって、目量が二度以下のものに限る。) |
一 |
|||
ト ガスメーター(一時間当たりの使用最大流量が三百リットルまでの範囲の流量を計測することができるものに限る。) |
一 |
|||
チ U字型マノメーター又は傾斜型マノメーター |
一 |
|||
リ ピトー管式流速計又は熱線式流速計 |
一 |
|||
ヌ 吸引装置(気体を吸引できるものに限る。) |
一 |
|||
水又は土壌中の物質の濃度に係る事業 |
イ 対象物質の分析方法に応じ必要となる分析機器又は分析装置及び標準物質 |
一 |
||
ロ 非自動はかり(ひょう量が百グラム以上であって感量が一ミリグラム以下のものに限る。) |
一 |
|||
ハ イオン交換式若しくは蒸留式の純水製造装置又は純水 |
一 |
|||
ニ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排ガス処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。) |
一 |
|||
ホ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排水処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。) |
一 |
|||
ヘ ガラス電極式水素イオン濃度検出器 |
一 |
|||
ト ガラス電極式水素イオン濃度指示計 |
一 |
|||
六の二 特定濃度 |
大気中のダイオキシン類の濃度に係る事業 |
イ 対象物質の分析方法に応じ必要となる分析機器又は分析装置及び標準物質 |
一 |
環境計量士(濃度関係)であって対象物質の濃度に関する実務に一年以上従事している者又はこれと同等以上の経験を有していると経済産業大臣が認めた者 |
ロ 非自動はかり(ひょう量が百グラム以上であって感量が一ミリグラム以下のものに限る。) |
一 |
|||
ハ イオン交換式若しくは蒸留式の純水製造装置又は純水 |
一 |
|||
ニ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排ガス処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。) |
一 |
|||
ホ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排水処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。) |
一 |
|||
ヘ 温度計(計量範囲が零度から五百度よりも広いものであって、目量が二度以下のものに限る。) |
一 |
|||
ト ガスメーター(一時間当たりの使用最大流量が三百リットルまでの範囲の流量を計測することができるものに限る。) |
一 |
|||
チ U字型マノメーター又は傾斜型マノメーター |
一 |
|||
リ ピトー管式流速計又は熱線式流速計 |
一 |
|||
ヌ 吸引装置(気体を吸引できるものに限る。) |
一 |
|||
水又は土壌中のダイオキシン類の濃度に係る事業 |
イ 対象物質の分析方法に応じ必要となる分析機器又は分析装置及び標準物質 |
一 |
環境計量士(濃度関係)であって対象物質の濃度に関する実務に一年以上従事している者又はこれと同等以上の経験を有していると経済産業大臣が認めた者 |
|
ロ 非自動はかり(ひょう量が百グラム以上であって感量が一ミリグラム以下のものに限る。) |
一 |
|||
ハ イオン交換式若しくは蒸留式の純水製造装置又は純水 |
一 |
|||
ニ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排ガス処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。) |
一 |
|||
ホ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排水処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。) |
一 |
|||
七 音圧レベル |
イ 騒音計(うち一台は、精密騒音計に限る。) |
四 |
環境計量士(騒音・振動関係) |
|
ロ 三脚及び防風スクリーン |
三 |
|||
ハ 音圧レベル校正器(発生する周波数が二百五十ヘルツ以上であって、〇・五デシベル以上の精度で校正できるものに限る。) |
一 |
|||
ニ レベルレコーダー(三十一・五ヘルツから八千ヘルツまでの周波数範囲において、記録できるレベル範囲が五十デシベル以上のものに限る。) |
一 |
|||
ホ オクターブバンド分析器又はこれと同じ 若しくはより高い性能を有する周波数分析器(三十一・五ヘルツから八千ヘルツまでの範囲の周波数を分析できるものに限る。) |
一 |
|||
ヘ 三分の一オクターブバンド分析器又はこれと同じ若しくはより高い性能を有する周波数分析器(二十ヘルツから一万二千五百ヘルツまでの範囲の周波数を分析できるものに限る。) |
一 |
|||
ト データレコーダー(五十ヘルツから八千ヘルツまでの周波数範囲において、五十デシベル以上のレベル範囲で、正負一デシベル以内の偏差で記録できるものに限る。) |
一 |
|||
八 振動加速度レベル |
イ 振動レベル計 |
三 |
||
ロ レベルレコーダー(一ヘルツから八十ヘルツまでの周波数範囲において、記録できるレベル範囲が五十デシベル以上のものに限る。) |
一 |
|||
ハ 三分の一オクターブバンド分析器又はこれと同じ若しくはより高い性能を有する周波数分析器(一ヘルツから八十ヘルツまでの範囲の周波数を分析できるものに限る。) |
一 |
|||
ニ データレコーダー(一ヘルツから八十ヘルツまでの周波数範囲において、四十五デシベル以上のレベル範囲で、正負一デシベル以内の偏差で記録できるものに限る。) |
一 |
関連行政指導事項
○計量法
(登録の申請)
第百八条 前条の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書をその事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 事業の区分
三 事業所の所在地
四 計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械又は装置であって経済産業省令で定めるものの名称、性能及び数
五 その事業に係る業務に従事する者であって次に掲げるものの氏名(イに掲げるものにあっては、氏名及びその登録番号)及びその職務の内容
イ 事業の区分に応じて経済産業省令で定める計量士
ロ 事業の区分に応じて経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 30日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 30日 |