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更新日付:2016年06月07日 商工政策課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(計量法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
計量法 第116条第1項 計量証明検査 知事(商工政策課)

審査基準

設定:平成6年9月9日
最終改定:平成27年5月25日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

計量法

(計量証明検査)

第百十六条 計量証明事業者は、第百七条の登録を受けた日から特定計量器ごとに政令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、計量証明に使用する特定計量器(第十六条第一項の政令で定めるものを除く。)であって政令で定めるものについて、その登録をした都道府県知事が行う検査(以下「計量証明検査」という。)を受けなければならない。ただし、次に掲げる特定計量器については、この限りでない。

一 検定証印等であって、第七十二条第三項又は第九十六条第三項の規定によりこれらに表示された年月の翌月一日から起算して特定計量器ごとに政令で定める期間を経過しないものが付されている特定計量器

二 第百二十七条第一項の指定を受けた計量証明事業者がその指定に係る事業所において使用する特定計量器(前号に掲げるものを除く。)

2 (略)

 

○計量法施行令

(計量証明検査を行うべき期間)

第二十九条  法第百十六条第一項 の政令で定める特定計量器は別表第五の上欄に掲げるものとし、同項各号列記以外の部分の政令で定める期間は同表の中欄に掲げるとおりとする。

2 法第百十六条第一項第一号 の政令で定める期間は、別表第五の下欄に掲げるとおりとする。

別表第五 (第二十九条関係)

特定計量器

計量証明検査を受けるべき期間

計量証明検査を受けることを要しない期間

一 非自動はかり、分銅及びおもり

二年

一年

二 皮革面積計

一年

六月

三 騒音計

三年

六月

四 振動レベル計

三年

六月

五 濃度計(ガラス電極式水素イオン濃度検出器及び酒精度浮ひょうを除く。)

三年

六月

基準法令

○計量法

(計量証明検査の合格条件)

第百十八条 計量証明検査を行った特定計量器が次の各号に適合するときは、合格とする。

一 検定証印等(第七十二条第二項の政令で定める特定計量器にあっては、有効期間を経過していないものに限る。)が付されていること。

 二 その性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。

 三 その器差が経済産業省令で定める使用公差を超えないこと。

2 前項第二号に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により定めるものとする。

3 第一項第三号に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により、基準器(第七十一条第三項の経済産業省令で定める特定計量器の器差については、同項の経済産業省令で定める標準物質)を用いて定めるものとする。

 

特定計量器検定検査規則

 
(1)
法第百十八条第一項第二号関係

(性能に係る技術上の基準)

第五十一条 法第百十八条第一項第二号の性能に係る技術上の基準は、第十一条から第十五条までの規定を準用するほか、第三章から第五章まで及び第二十章から第二十四章までに定めるところによる。この場合において、第十三条第二項中「検定公差に相当する値」とあるのは「使用公差に相当する値」と、「目量(各々の表示機構の目量が異なる場合にあっては、最小の目量)」とあるのは「目量の二倍(各々の表示機構の目量が異なる場合にあっては、最小の目量の二倍)」と読み替えるものとする。

(検出部と構造上一体となった表示機構)

第十一条 非自動はかり、積算体積計、積算熱量計、最大需要電力計、電力量計及び無効電力量計は、検出部と構造上一体となった表示機構を有するものでなければならない。ただし、構造、使用条件、使用状況等からみて経済産業大臣が別に定める特定計量器にあっては、検出部に近接した(必要に応じ、経済産業大臣がその範囲を定めるものにあっては、その範囲にある)表示機構を有する場合は、この限りでない。

(分離することができる表示機構)

第十二条 分離することができる表示機構であって、当該表示機構が表示する計量値についての器差が検定公差に適合するかどうかを検出部とともに個々に定める必要があると認められるものを有する特定計量器にあっては、当該特定計量器の検出部及びその分離することができる表示機構に合番号が付されていなければならない。

2 分離することができる表示機構(前項に規定するものを除く。)であって、専ら当該特定計量器とともに商品の物象の状態の量を示して販売するときに使用するものを有する特定計量器は、当該表示機構に当該特定計量器に係る法第七十六条第一項、第八十一条第一項又は第八十九条第一項の承認(以下「型式の承認」という。)を受けた型式と同一の型式に属するものであることを示す表示(型式承認表示のないものにあっては、これに類する表示)が付されているものでなければならない。

(複数の表示機構)

第十三条 二以上の表示機構を有する特定計量器は、いずれの表示機構も検定に不合格となったものであってはならない。

2 二以上の表示機構を有する特定計量器は、同一の量に対する各々の表示機構の計量値の差が次に掲げる値を超えるものであってはならない。

一 当該表示機構が表示する計量値の器差が検定公差に適合するかどうかを検出部とともに個々に定める必要があると認められる表示機構を含む二以上の表示機構 検定公差に相当する値

二 前号に掲げるもの以外のもの(分離することができる表示機構にあっては、専ら当該特定計量器とともに商品の物象の状態の量を示して販売するときに使用するものに限る。) 目量(各々の表示機構の目量が異なる場合にあっては、最小の目量)

3 二以上の表示機構を有する特定計量器であって、令第二条の規定に適合しない表示機構を有するものには、当該表示機構が検定対象外である旨が表記されていなければならない。

(複合特定計量器)

第十四条 特定計量器は、当該特定計量器と構造上一体となっている計量器が検定に合格しない特定計量器又は有効期間の経過した検定証印若しくは法第九十六条第一項の表示(以下「検定証印等」という。)の付された特定計量器であってはならない。

2 特定計量器は、法定計量単位等以外の計量単位による表記等がある計量器と構造上一体となっているものであってはならない。

3 特定計量器以外の計量器又は令第五条に掲げる特定計量器と構造上一体となっている特定計量器には、当該特定計量器の見やすい箇所に検定対象である旨又は特定計量器でない計量器若しくは令第五条に掲げる特定計量器の見やすい箇所に検定対象外である旨が表記されていなければならない。

(封印等)

第十五条 特定計量器(日本工業規格B七六一一二の五・二に規定する精度等級が一級の非自動はかり、皮革面積計、騒音計、令別表第二第五号に掲げる濃度計その他経済産業大臣が特に定めるものを除く。)は、器差を容易に調整することができないもの又はその性能及び器差に著しく影響を与える部分に封印がされているものでなければならない。

 

(2)法第百十八条第一項第三号関係

(使用公差)

第五十二条 法第百十八条第一項第三号の経済産業省令で定める使用公差は、第十六条第一項の規定を準用するほか、第三章から第五章まで及び第二十章から第二十四章までに定めるところによる。

(器差及び検定公差)

第十六条 特定計量器の器差は、計量値から真実の値(基準器が表す、又は標準物質に付された物象の状態の量の値(器差のある基準器にあっては、器差の補正を行った後の値)をいう。ただし、積算熱量計にあっては日本工業規格B七五五〇(二〇一〇)積算熱量計附属書のJA・六・二に規定する方法により算出する値をいう。以下同じ。)を減じた値又は、その真実の値に対する割合をいうものとし、検定公差は、タクシーメーターにあっては器差に、その他の特定計量器にあっては器差の絶対値に適用するものとする。

 

(3)法第百十八条第二項関係

(性能に関する検査の方法)

第五十三条 法第百十八条第二項の性能に関する検査の方法は、第十七条第二項並びに第三章から第五章まで及び第二十章から第二十四章までに定めるところによるほか、目視その他の必要と認められる適切な方法とする。

(構造検定の方法)

第十七条 (略)

2 検定において必要があると認めるときは、特定計量器を分解して、又は当該特定計量器に使用されている部品若しくは材料と同一の形状若しくは材質を有する部品若しくは材料の提出を求めて、検定をすることができる。

 

(4)法第百十八条第三項第関係

(器差検査の方法)

第五十四条 法第百十八条第三項の器差検査の方法は、基準器又は第二十条に規定する標準物質を用いて行う第三章から第五章まで及び第二十章から第二十四章までに定める器差検査の方法とする。

 

(5)第三章から第五章まで及び第二十章から第二十四章まで

 

第三章 質量計

第二節 使用中検査

第一款 性能に係る技術上の基準

 

(性能に係る技術上の基準)

第二百十一条 質量計の性能に係る技術上の基準は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。

一 非自動はかり 日本工業規格B七六一一―二(二〇一五)

二 分銅等 日本工業規格B七六一一―三(二〇一五)

 

第二款 使用公差

 

(使用公差)

第二百十二条 質量計の使用公差は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。

一 非自動はかり 日本工業規格B七六一一―二(二〇一五) による。

二 分銅等 日本工業規格B七六一一―三(二〇一五)

 

第三款 使用中検査の方法

第一目 性能に関する検査の方法

 

(性能に関する検査の方法)

第二百十三条 質量計の性能に関する検査の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。

一 非自動はかり 日本工業規格B七六一一―二(二〇一五)

二 分銅等 日本工業規格B七六一一―三(二〇一五)

 

第二目 器差検査の方法

 

(器差検査の方法)

第二百十四条 質量計の器差検査の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。

一 非自動はかり 日本工業規格B七六一一―二(二〇一五)

二 分銅等 日本工業規格B七六一一―三(二〇一五)

 

第四章 温度計

第二節 使用中検査

第一款 性能に係る技術上の基準

 

(性能に係る技術上の基準)

第二百八十二条  温度計の性能に係る技術上の基準は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
一 ガラス製温度計 日本工業規格B七四一一―二(二〇一四)
二 ガラス製体温計 日本工業規格T四二〇六(二〇一四)附属書
三 抵抗体温計 日本工業規格T一一四〇(二〇一四)附属書

 

第二款 使用公差

 

(使用公差)

第二百八十三条  温度計の使用公差は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
一 ガラス製温度計 日本工業規格B七四一一―二(二〇一四)
二 ガラス製体温計 日本工業規格T四二〇六(二〇一四)附属書
三 抵抗体温計 日本工業規格T一一四〇(二〇一四)附属書

 

第三款 使用中検査の方法

第一目 性能に関する検査の方法

 

(性能に関する検査の方法)

第二百八十四条  温度計の性能に関する検査の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。

一 ガラス製温度計 日本工業規格B七四一一―二(二〇一四)

二 ガラス製体温計 日本工業規格T四二〇六(二〇一四)附属書

三 抵抗体温計 日本工業規格T一一四〇(二〇一四)附属書

 

第二目 器差検査の方法

 

(器差検査の方法)

第二百八十四条の二  温度計の器差検査の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。

一 ガラス製温度計 日本工業規格B七四一一―二(二〇一四)

二 ガラス製体温計 日本工業規格T四二〇六(二〇一四)附属書

三 抵抗体温計 日本工業規格T一一四〇(二〇一四)附属書

 

第五章 皮革面積計

第二節 使用中検査

第一款 性能に係る技術上の基準

 

(性能に係る技術上の基準)

第二百九十九条 皮革面積計の性能に係る技術上の基準は、日本工業規格B七六一四(二〇一〇)による。

 

第二款 使用公差

 

(使用公差)

第三百条 皮革面積計の使用公差は、日本工業規格B七六一四(二〇一〇)による。

 

第三款 使用中検査の方法

第一目 性能に関する検査の方法

 

(性能に関する検査の方法)

第三百一条 皮革面積計の性能に関する検査の方法は、日本工業規格B七六一四(二〇一〇)による。

 

第二目 器差検査の方法

 

(器差検査の方法)

第三百二条 皮革面積計の器差検査の方法は、日本工業規格B七六一四(二〇一〇)による。

 

第二十章 騒音計

第二節 使用中検査

第一款 性能に係る技術上の基準

 

(性能に係る技術上の基準)

第八百四十六条 騒音計の性能に係る技術上の基準は、日本工業規格C一五一六(二〇一四)による。

 

第二款 使用公差

 

(使用公差)

第八百四十七条 騒音計の使用公差は、日本工業規格C一五一六(二〇一四)による

 

第三款 使用中検査の方法

第一目 性能に関する検査の方法

 

(性能に関する検査の方法)

第八百四十八条 騒音計の性能に関する検査の方法は、日本工業規格C一五一六(二〇一四)による。

 

第二目 器差検査の方法

 

(器差検査の方法)

第八百四十九条 騒音計の器差検査の方法は、日本工業規格C一五一六(二〇一四)による。

 

第二十一章 振動レベル計

第二節 使用中検査

第一款 性能に係る技術上の基準

 

(性能に係る技術上の基準)

第八百七十八条 振動レベル計の性能に係る技術上の基準は、日本工業規格C一五一七(二〇一四)による。

 

第二款 使用公差

 

(使用公差)

第八百七十九条 振動レベル計の使用公差は、日本工業規格C一五一七(二〇一四)による。

 

第三款 使用中検査の方法

第一目 性能に関する検査の方法

 

(性能に関する検査の方法)

第八百八十条 振動レベル計の性能に関する検査の方法は、日本工業規格C一五一七(二〇一四)による。

 

第二目 器差検査の方法

 

(器差検査の方法)

第八百八十一条 振動レベル計の器差検査の方法は、日本工業規格C一五一七(二〇一四)による。

 

第二十二章 ジルコニア式酸素濃度計等

第二節 使用中検査

第一款 性能に係る技術上の基準

 

(性能に係る技術上の基準)

第九百八条 濃度計の性能に係る技術上の基準は、日本工業規格B七九五九(二〇一五)による。

 

第二款 使用公差

 

(使用公差)

第九百九条 濃度計の使用公差は、日本工業規格B七九五九(二〇一五)による。

 

第三款 使用中検査の方法

第一目 性能に関する検査の方法

 

(性能に関する検査の方法)

第九百十条 濃度計の性能に関する検査の方法は、日本工業規格B七九五九(二〇一五)による。

 

第二目 器差検査の方法

 

(器差検査の方法)

第九百十一条 濃度計の器差検査の方法は、日本工業規格B七九五九(二〇一五)による。

 

第二十三章 ガラス電極式水素イオン濃度検出器

第二節 使用中検査

第一款 性能に係る技術上の基準

 

(性能に係る技術上の基準)

第九百三十六条 検出器の性能に係る技術上の基準は、日本工業規格B七九六〇―一(二〇一五)による。

 

第二款 使用公差

 

(使用公差)

第九百三十七条 検出器の使用公差は、日本工業規格B七九六〇―一(二〇一五)による。

 

第三款 使用中検査の方法

第一目 性能に関する検査の方法

 

(性能に関する検査の方法)

第九百三十八条 検出器の性能に関する検査の方法は、日本工業規格B七九六〇―一(二〇一五)による。

 

第二目 器差検査の方法

 

(器差検査の方法)

第九百三十九条 検出器の器差検査の方法は、日本工業規格B七九六〇―一(二〇一五)による。

 

第二十四章 ガラス電極式水素イオン濃度指示計

第二節 使用中検査

第一款 性能に係る技術上の基準

 

(性能に係る技術上の基準)

第九百六十四条 指示計の性能に係る技術上の基準は、日本工業規格B七九六〇-二(二〇一五)による。

 

第二款 使用公差

 

(使用公差)

第九百六十五条 指示計の使用公差は、日本工業規格B七九六〇-二(二〇一五)による。

 

第三款 使用中検査の方法

第一目 性能に関する検査の方法

(性能に関する検査の方法)

第九百六十六条 指示計の性能に関する検査の方法は、日本工業規格B七九六〇-二(二〇一五)による。

 

第二目 器差検査の方法

 

(器差検査の方法)

第九百六十七条 指示計の器差検査の方法は、日本工業規格B七九六〇-二(二〇一五)による。

  

(6)第三章第二節準用規定

(器差検定の方法)

第二百四条 質量計の器差検定の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。

一 非自動はかり 日本工業規格B七六一一―二(二〇一五)

二 分銅等 日本工業規格B七六一一―三(二〇一五)

 

(7)第四章第二節準用規定

(器差検定の方法)

第二百七十二条  温度計の器差検定の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
一  ガラス製温度計 日本工業規格B七四一一―二(二〇一四)

二  ガラス製体温計 日本工業規格T四二〇六(二〇一四)附属書

三  抵抗体温計 日本工業規格T一一四〇(二〇一四)附属書

 

(8)第二十章第二節準用規定

(器差検定の方法)

第八百四十五条 騒音計の器差検定の方法は、日本工業規格C一五一六(二〇一四)による。

 

(9)第二十一章第二節準用規定

(器差検定の方法)

第八百七十七条 振動レベル計の器差検定の方法は、日本工業規格C一五一七(二〇一四)による。

 

(10)第二十二章第二節準用規定

(器差検定の方法)

第九百七条 濃度計の器差検定の方法は、日本工業規格B七九五九(二〇一五)による。

 

(11)第二十三章第二節準用規定

(性能)

第九百十四条 検出器の性能は、日本工業規格B七九六〇―一(二〇一五)による。

(構造検定の方法)

第九百二十四条 検出器の構造検定の方法は、日本工業規格B七九六〇―一(二〇一五)による。

(器差検定の方法)

第九百三十四条 検出器の器差検定の方法は、日本工業規格B七九六〇―一(二〇一五)による。

 

(12)第二十四章第二節準用規定

(器差検定の方法)

第九百六十三条 条指示計の器差検定の方法は、日本工業規格B七九六〇-二(二〇一五)による。

  

関連行政指導事項

○特定計量器検定検査規則

(申請等)

第五十条 計量証明検査を受けようとする者は、様式第十五による申請書をその検査を行う都道府県知事(法第百十七条第一項の規定により指定計量証明検査機関が計量証明検査を行う場合にあっては、その検査を行う指定計量証明検査機関)に提出しなければならない。

 

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 30日
うち協議機関での期間
30日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

商工労働部 商工政策課 計量検定グループ
電話:017-739-8555  FAX:017-739-8556

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