ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(計量法)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2015年05月25日 商工政策課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(計量法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
計量法 | 第127条第1項 | 適正計量管理事業所の指定 | 知事(商工政策課) |
審査基準
設定:平成6年9月9日
最終改定:平成27年3月31日
適正計量管理事業所の指定の基準は、計量法(以下「法」という。)第128条に規定していることのほか、次のとおりとする。
1 同法施行規則(以下「規則」という。)第75条第3項第1号及び第2号の適正計量管理主任者及び計量士の職務等については以下の基準とする。
(1) 流通関係(大規模小売店の場合)
(1) 計量士の数
事業所ごとに配置され(ただし、同一又は複数の都道府県内に多数の店舗を有する者において、各事業所の計量管理が適正に実施できる場合についてはこの限りでない。)、かつ、次の各号の基準を満たすことができること。
ア 使用計量器の検査を適正に行うこと。
イ 適正計量管理主任者の指導及び計量実務に従事する者に対して、計量の方法、計量器の正しい使用方法等の指導(以下「指導教育」という。)を年1回以上行うこと。
ウ 自主量目検査を行うこと。
エ その他、必要に応じて現場を指導すること。
(2) 適正計量管理主任者の数
売場又は各部門ごとに配置され、かつ、計量実務に従事する者を指導し、商品量目及び使用計量器を常時チェックできること。
(2) 流通関係(市場、一般小売店等の小規模小売店又はこれらが共同して計量を管理している場合)
(1) 計量士の数
次の各号を満たすことができること。
ア 使用計量器の検査を適正に行うこと。
イ 指導教育を行うこと。
ウ 自主量目検査を行うこと。
エ その他、必要に応じて現場を指導すること。
(2) 適正計量管理主任者の数
売場、各部門又は店舗ごとに配置され、かつ、計量実務に従事する者を指導し、商品量目及び使用計量器を常時チェックできること。
(3) 生産関係
(1) 計量士の数
事業所ごとに配置され、かつ、使用計量器の検査を適正に行うことができること。
(2) 適正計量管理主任者の数
製造ライン工程又は部門ごとに配置されていること。
2 規則第75条第3項の指定基準の「適正な計量管理が行われていること」とは、以下のとおりとする。
(1) 法令等の遵守状況について
(1) 届出等を遅滞なく行っていること。
(2) 年次報告と実態に相違がないこと。
(2) 計量管理規程及び組織について
(1) 計量管理規程どおりに組織が機能していること。
(2) 計量管理規程を定期的に見直していること。
(3) 検査設備について
(1) 検査設備は使用する計量器に応じ必要なものが充足されていること。
(2) 検査設備が良好に管理されていること。
(3) 検査設備の借用については賃貸契約書等が保管されていること。
(4) 使用計量器について
(1) 定期的検査が適正に実施されていること。
(2) 不合格計量器の処置が適切に行われていること。
(5) 量目管理(製造工程中の製品計量(計測)を含む。)について
量目検査の結果を適切に活用していること。
(6) 台帳の管理について
(1) 基準器等及び検査設備の管理台帳の記録が整理されていること。
(2) 使用計量器の管理台帳の記録が整理されていること。
(3) 合格証紙の受け払い等の管理が適正に実施されていること。
(4) 量目管理台帳の記録が整理されていること。
(7) 指導教育について
(1) 計量士に適正計量管理主任者等に対し計量講習会等を開催させ、計量管理の方法及び量目検査方法などの知識及び技術の習得に努めさせる等、定期的に従業員教育を実施していること。
(2) 計量士又は適正計量管理主任者が必要に応じて担当者を指導していること。
(3) 指導教育について実施記録が整理されていること。
根拠条文等
根拠法令
○計量法
(指定)
第百二十七条 経済産業大臣は、特定計量器を使用する事業所であって、適正な計量管理を行うものについて、適正計量管理事業所の指定を行う。
(都道府県が処理する事務)
第百六十八条の八 この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
○計量法施行令
(都道府県が処理する事務)
第四十一条
2 法第百二十七条第一項 、第二項及び第四項、第百三十一条、第百三十二条並びに第百三十三条において準用する法第六十二条第一項及び第六十五条に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であって、国の事業所以外の事業所に関するものは、都道府県知事が行うこととする。
基準法令
○計量法
(指定の基準)
第百二十八条 経済産業大臣は、前条第一項の指定の申請が次の各号に適合すると認めるときは、その指定をしなければならない。
一 特定計量器の種類に応じて経済産業省令で定める計量士が、当該事業所で使用する特定計量器について、経済産業省令で定めるところにより、検査を定期的に行うものであること。
二 その他計量管理の方法が経済産業省令で定める基準に適合すること。
○計量法施行規則
(指定の基準)
第七十五条 法第百二十八条第一号の経済産業省令で定める計量士は、次のとおりとする。
一令第二条第十五号及び第十六号に掲げる特定計量器については、環境計量士(騒音・振動関係)
二 令第二条第十七号イからルまでに掲げる特定計量器については、環境計量士(濃度関係)
三 前号に掲げる特定計量器以外のものについては、一般計量士
2 法第百二十八条第一号の検査は、次の基準を満たすものとする。
一 令第十条第一項又は令第二十九条の別表第五の上欄に掲げる特定計量器であって、令第十条第一項に掲げるもの以外のものについては、法第十九条第二項又は法第百十六条第二項に定めるところにより行うものであること。
二 前号に掲げるもの以外の特定計量器(令第五条に掲げるものを除く。)については、その性能が法第百五十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するかどうか及びその器差が同項第二号の経済産業省令で定める使用公差を超えないかどうかの検査を、同条第二項及び第三項の経済産業省令で定める方法により行うものであること。この場合において、検定検査規則第六十七条中「基準器又は第二十条で規定する標準物質」とあるのは、「基準器若しくは標準物質、登録事業者が特定標準器による校正等をされた計量器若しくは標準物質であって当該基準器若しくは標準物質と同じ若しくはより高い精度のもの又はこれらの計量器若しくは標準物質に連鎖して段階的に計量器の校正等をされた計量器若しくは標準物質を用いて定期的に校正等を行った計量器若しくは標準物質であって当該基準器若しくは標準物質と同じ若しくはより高い精度のもの」と読み替えるものとする。
3 法第百二十八条第二号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 当該事業所にその従業員であって適正な計量管理を行うために必要な業務を遂行することを職務とする者(以下「適正計量管理主任者」という。)が必要な数だけ置かれ、必要な数の計量士の指導の下に適正な計量管理が行われていること又は当該事業所に専ら計量管理を職務とする従業員であって計量士の資格を有する者が必要な数だけ置かれ、適正な計量管理が行われていること。
二 当該事業所における適正計量管理主任者及び従業員が、当該事業所の計量管理を行う計量士により計画的に量目の検査その他の計量管理に関する指導を受け、それに基づき量目の検査及び特定計量器の検査を定期的に行っていること。
三 当該事業所の計量管理を行う計量士の指導の下に当該事業所における計量管理の内容及び方法を記載した計量管理規程を定め、これを遵守していること。
四 その他適正な計量管理を行うため、次の事項を遵守するものであること。
イ 当該事業所における計量管理を行う計量士が、その職務を誠実に行うこと。
ロ 申請者は、計量管理に関し、計量士のその職務を行う上での意見を尊重すること。
ハ 当該事業所の従業員が、当該事業所の計量管理を行う計量士がその職務を行う上で必要であると認めてする指示に従うこと。
関連行政指導事項
○計量法
(指定)
第百二十七条 経済産業大臣は、特定計量器を使用する事業所であって、適正な計量管理を行うものについて、適正計量管理事業所の指定を行う。
2 前項の指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を当該特定計量器を使用する事業所の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が特定市町村の区域にある場合にあっては、特定市町村の長)を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 事業所の名称及び所在地
三 使用する特定計量器の名称、性能及び数
四 使用する特定計量器の検査を行う計量士の氏名、登録番号及び計量士の区分
五 計量管理の方法に関する事項(経済産業省令で定めるものに限る。)
3 第一項の指定の申請をした者は、遅滞なく、当該事業所における計量管理の方法について、当該都道府県知事又は特定市町村の長が行う検査を受けなければならない。
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |