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更新日付:2019年07月30日 商工政策課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(計量法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
計量法 | 第16条第1項第2号イ | 特定計量器の検定 | 知事(商工政策課) |
審査基準
設定:平成6年9月9日
最終改定:平成30年7月31日法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○計量法
(使用の制限)
第十六条 次の各号の一に該当するもの(船舶の喫水により積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及び政令で定める特定計量器を除く。)は、取引又は証明における法定計量単位による計量(第二条第一項第二号に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第六条の経済産業省令で定める計量単位による計量を含む。第十八条、第十九条第一項及び第百五十一条第一項において同じ。)に使用し、又は使用に供するために所持してはならない。
一 (略)
二 次に掲げる特定計量器以外の特定計量器
イ 経済産業大臣、都道府県知事、日本電気計器検定所又は経済産業大臣が指定した者(以下「指定検定機関」という。)が行う検定を受け、これに合格したものとして第七十二条第一項の検定証印が付されている特定計量器
2 (略)
3 (略)
(検定の申請)
第七十条 特定計量器について第十六条第一項第二号イの検定(以下単に「検定」という。)を受けようとする者は、政令で定める区分に従い、経済産業大臣、都道府県知事、日本電気計器検定所又は指定検定機関に申請書を提出しなければならない。
○計量法施行令
(検定の申請)
第十七条 法第七十条の申請書(以下この条において単に「申請書」という。)は、別表第四の上欄に掲げる特定計量器ごとに、法第八十四条第一項(法第八十九条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の表示が付されたもの(第十二条で定める特定計量器であって法第八十四条第一項の表示が付されてから法第七十一条第二項の経済産業省令で定める期間を経過したものにあっては、法第五十条第一項の表示が付され、かつ、同項の表示が付されてから法第七十一条第二項の経済産業省令で定める期間を経過していないものに限る。)にあっては同表の中欄に、その他のものにあっては同表の下欄に掲げる者に提出するものとする。
別表第四(第十七条、第二十二条、第二十四条関係)
特定計量器 |
型式の承認に係る表示が付されたもの |
型式の承認に係る表示が付されていないもの |
一 タクシーメーター |
その特定計量器の所在地を管轄する都道府県知事(以下この表において単に「都道府県知事」という。) |
国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下この表において「産業技術総合研究所」という。) |
二 質量計 イ 非自動はかりのうち、ばね式指示はかり及び検出部が電気式のもの |
都道府県知事又は指定検定機関 |
産業技術総合研究所又は指定検定機関 |
ロ イに掲げるもの以外の非自動はかり |
都道府県知事又は指定検定機関 |
都道府県知事又は指定検定機関 |
ハ 自動はかり |
産業技術総合研究所又は指定検定機関 |
産業技術総合研究所又は指定検定機関 |
ニ 分銅及びおもり |
都道府県知事 |
都道府県知事 |
三 温度計 イ 第二条第三号イ(1)に掲げるガラス製温度計のうち、計ることができる最高の温度が二百度を超えるもの |
産業技術総合研究所又は指定検定機関 |
産業技術総合研究所又は指定検定機関 |
ロ イに掲げるもの以外のガラス製温度計 |
都道府県知事又は指定検定機関 |
都道府県知事又は指定検定機関 |
ハ 抵抗体温計 |
都道府県知事又は指定検定機関 |
産業技術総合研究所又は指定検定機関 |
四 皮革面積計 |
都道府県知事 |
都道府県知事 |
五 体積計 イ 積算体積計(第五条第四号から第六号までに掲げるものを除く。) |
都道府県知事又は指定検定機関 |
産業技術総合研究所又は指定検定機関 |
ロ 量器用尺付タンク |
都道府県知事 |
都道府県知事 |
六 密度浮ひょう |
都道府県知事 |
都道府県知事 |
七 アネロイド型圧力計 イ 第二条第八号イに掲げるアネロイド型圧力計 |
都道府県知事 |
産業技術総合研究所 |
ロ アネロイド型血圧計のうち、検出部が電気式のもの |
都道府県知事又は指定検定機関 |
産業技術総合研究所又は指定検定機関 |
ハ ロに掲げるもの以外のアネロイド型血圧計 |
都道府県知事又は指定検定機関 |
都道府県知事又は指定検定機関 |
八 積算熱量計 |
都道府県知事、日本電気計器検定所又は指定検定機関 |
日本電気計器検定所又は指定検定機関 |
九 最大需要電力計 |
日本電気計器検定所又は指定検定機関 |
日本電気計器検定所又は指定検定機関 |
十 電力量計 |
日本電気計器検定所又は指定検定機関 |
日本電気計器検定所又は指定検定機関 |
十一 無効電力量計 |
日本電気計器検定所又は指定検定機関 |
日本電気計器検定所又は指定検定機関 |
十二 照度計 |
日本電気計器検定所又は指定検定機関 |
日本電気計器検定所又は指定検定機関 |
十三 騒音計 |
産業技術総合研究所又は指定検定機関 |
産業技術総合研究所又は指定検定機関 |
十四 振動レベル計 |
産業技術総合研究所又は指定検定機関 |
産業技術総合研究所又は指定検定機関 |
十五 濃度計 |
都道府県知事 |
都道府県知事 |
ロ イに掲げるもの以外の濃度計 |
産業技術総合研究所又は指定検定機関 |
産業技術総合研究所又は指定検定機関 |
十六 浮ひょう型比重計 |
都道府県知事 |
都道府県知事 |
基準法令
○計量法
(合格条件)
第七十一条 検定を行った特定計量器が次の各号に適合するときは、合格とする。
一 その構造(性能及び材料の性質を含む。以下同じ。)が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。
二 その器差が経済産業省令で定める検定公差を超えないこと。
2 前項第一号に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により定めるものとする。ただし、第八十四条第一項(第八十九条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の表示が付された特定計量器(第五十条第一項の政令で定める特定計量器であって第八十四条第一項の表示が付されてから特定計量器ごとに経済産業省令で定める期間を経過したものにあっては、第五十条第一項の表示が付され、かつ、同項の表示が付されてから経済産業省令で定める期間を経過していないものに限る。)は、その検定に際しては、同号の経済産業省令で定める技術上の基準(性能に関するものであってこれに適合するかどうかを個々に定める必要があるものとして経済産業省令で定めるものを除く。)に適合するものとみなす。
3 第一項第二号に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により、第百二条第一項の基準器検査に合格した計量器(経済産業省令で定める特定計量器の器差については、経済産業省令で定める標準物質)を用いて定めるものとする。
○特定計量器検定検査規則
(1)法第七十一条第一項第一号関係
(構造に係る技術上の基準)
第六条 法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準(以下「構造に係る技術上の基準」という。)は、次条から第十五条の三までに定めるところによるほか、第二章から第二十六章までに定めるところによる。
(表記等)
第七条 特定計量器の表記及び目盛標識(以下「表記等」という。)は、容易に消滅するもの、不鮮明なもの又は誤認のおそれがあるものであってはならない。
2 特定計量器の表記等には、誤記があってはならない。
3 特定計量器(表記を付することが著しく困難なものとして経済産業大臣が別に定める質量計並びに温度計、密度浮ひょう、ガラス電極式水素イオン濃度検出器、酒精度浮ひょう及び浮ひょう型比重計を除く。)には、その見やすい箇所に、次の事項が表記されていなければならない。
一 当該特定計量器の製造事業者名、当該製造事業者の登録商標(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二条第五項の登録商標をいう。)又は様式第六により経済産業大臣に届け出た記号
二 当該特定計量器の製造年
三 製造番号
4 前項第二号の事項の表記にあっては、型式承認表示を付した年をもってこれに代えることができる。
5 第三項第二号の事項は、令附則第五条第一項の経済産業省令で定める非自動はかり、分銅及びおもりにあっては、表記することを要しない。
6 特定計量器(タクシーメーターを除く。)の表示機構には、その計量値の計量単位又はその記号が表記されていなければならない。
(計量単位)
第八条 特定計量器には、法定計量単位並びに計量単位規則(平成四年通商産業省令第八十号。以下「単位規則」という。)第一条に規定する計量単位(以下「法定計量単位等」という。)以外の計量単位による表記等があってはならない。
2 特定計量器に表記されている法定計量単位等の記号は、単位規則第二条に定めるものを標準とするものでなければならない。
(ヤードポンド法の表示)
第九条 単位規則第八条並びに第十一条第一項第一号及び第二号に掲げる計量器として用いられる特定計量器には、それぞれ単位規則別表第十二及び別表第十三の中欄又は下欄に掲げる表示が付されていなければならない。
(材質)
第十条 特定計量器の材料の材質は、通常の使用状態において、摩耗、変質、変形又は破損により、その性能及び器差に影響を与えるものであってはならない。
(検出部と構造上一体となった表示機構)
第十一条 非自動はかり、積算体積計、積算熱量計、最大需要電力計、電力量計及び無効電力量計は、検出部と構造上一体となった表示機構を有するものでなければならない。ただし、構造、使用条件、使用状況等からみて経済産業大臣が別に定める特定計量器にあっては、検出部に近接した(必要に応じ、経済産業大臣がその範囲を定めるものにあっては、その範囲にある)表示機構を有する場合は、この限りでない。
(分離することができる表示機構)
第十二条 分離することができる表示機構であって、当該表示機構が表示する計量値についての器差が検定公差に適合するかどうかを検出部とともに個々に定める必要があると認められるものを有する特定計量器にあっては、当該特定計量器の検出部及びその分離することができる表示機構に合番号が付されていなければならない。
2 分離することができる表示機構(前項に規定するものを除く。)であって、専ら当該特定計量器とともに商品の物象の状態の量を示して販売するときに使用するものを有する特定計量器は、当該表示機構に当該特定計量器に係る法第七十六条第一項、第八十一条第一項又は第八十九条第一項の承認(以下「型式の承認」という。)を受けた型式と同一の型式に属するものであることを示す表示(型式承認表示のないものにあっては、これに類する表示)が付されているものでなければならない。
(複数の表示機構)
第十三条 二以上の表示機構を有する特定計量器は、いずれの表示機構も検定に不合格となったものであってはならない。
2 二以上の表示機構を有する特定計量器は、同一の量に対する各々の表示機構の計量値の差が次に掲げる値を超えるものであってはならない。
一 当該表示機構が表示する計量値の器差が検定公差に適合するかどうかを検出部とともに個々に定める必要があると認められる表示機構を含む二以上の表示機構 検定公差に相当する値
二 前号に掲げるもの以外のもの(分離することができる表示機構にあっては、専ら当該特定計量器とともに商品の物象の状態の量を示して販売するときに使用するものに限る。) 目量(各々の表示機構の目量が異なる場合にあっては、最小の目量)
3 二以上の表示機構を有する特定計量器であって、令第二条の規定に適合しない表示機構を有するものには、当該表示機構が検定対象外である旨が表記されていなければならない。
(複合特定計量器)
第十四条 特定計量器は、当該特定計量器と構造上一体となっている計量器が検定に合格しない特定計量器又は有効期間の経過した検定証印若しくは法第九十六条第一項の表示(以下「検定証印等」という。)の付された特定計量器であってはならない。
2 特定計量器は、法定計量単位等以外の計量単位による表記等がある計量器と構造上一体となっているものであってはならない。
3 特定計量器以外の計量器又は令第五条に掲げる特定計量器と構造上一体となっている特定計量器には、当該特定計量器の見やすい箇所に検定対象である旨又は特定計量器でない計量器若しくは令第五条に掲げる特定計量器の見やすい箇所に検定対象外である旨が表記されていなければならない。
(封印等)
第十五条 特定計量器(日本工業規格B七六一一―二の五・二に規定する精度等級が一級の非自動はかり、皮革面積計、騒音計、令別表第二第五号に掲げる濃度計その他経済産業大臣が特に定めるものを除く。)は、器差を容易に調整することができないもの又はその性能及び器差に著しく影響を与える部分に封印がされているものでなければならない。
第十五条の二 タクシーメーターにあっては、運賃計算に係る記憶素子その他の記録媒体の設定値が容易に調整ができないもの若しくは当該タクシーメーターの承認製造事業者、承認輸入事業者又は承認外国製造事業者(法第八十九条第二項に規定する承認外国製造事業者をいう。以下同じ。)により料金計算に係る設定値が封印されているものでなければならない。
第十五条の三 タクシーメーターにあっては、運賃計算に係る記憶素子その他の記録媒体の運賃設定部に封印がされ、その封印物体が次の号に掲げるいずれかの要件を満たすものでなければならない。
一 当該タクシーメーターの封印を行った製造事業者又は修理事業者があらかじめその工場、事業場又は事業所の
所在の場所を管轄する都道府県知事に届け出た記号(次号において単に「記号」という。)が付されていること。
二 封印された状態が表示され、かつ、記号を表示できるものであること。
(2)法第七十一条第一項第二号関係
(器差及び検定公差)
第十六条
2 法第七十一条第一項第二号の経済産業省令で定める検定公差は、第二章から第二十六章までに定めるところによる。
(3)法第七十一条第一項第二項関係
(構造検定の方法)
第十七条 法第七十一条第二項の経済産業省令で定める方法(以下「構造検定の方法」という。)は、第二章から第二十六章までに定めるところによるほか、目視その他の必要と認められる適切な方法とする。
(4)法第七十一条第一項第三項関係
(器差検定の方法)
第十九条 法第七十一条第三項の経済産業省令で定める方法(以下「器差検定の方法」という。)は、基準器(改造又は修理(計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号。以下「施行規則」という。)第十条に規定する軽微な修理を含む。)をした基準器であって、その後の基準器検査に合格していないものを除く。以下同じ。)又は次条に定める標準物質を用いて行う第二章から第二十六章までに規定する器差検定の方法とする。
(5)第二章から第二十六章まで
(検定公差)
第九十四条 タクシーメーターの検定公差は、日本工業規格D五六〇九(二〇一四)による。
(器差検定の方法)
第百四条 タクシーメーターの器差検定の方法は、日本工業規格D五六〇九(二〇一四)による。
(装置検査に合格した場合の取扱い)
第百七条 第百九条に規定する装置検査に合格したタクシーメーターは、器差検定に合格したものとみなすことができる。
(表記)
第百十八条 質量計の表記事項は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
一 非自動はかり日本工業規格B七六一一―二(二〇一五)
二 分銅、定量おもり及び定量増おもり(以下「分銅等」という。)日本工業規格B七六一一―三(二〇一五)
(材質)
第百二十四条 質量計の材質は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
一 非自動はかり 日本工業規格B七六一一―二(二〇一五)
二 分銅等 日本工業規格B七六一一―三(二〇一五)
(分銅類の材質)
(性能)
第百二十七条 質量計の性能は、それぞれ次の各号に掲げる日本第工業規格による。
一 非自動はかり 日本工業規格B七六一一―二(二〇一五)
二 分銅等 日本工業規格B七六一一―三(二〇一五)
(検定公差)
第百八十二条 質量計の検定公差は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
一 非自動はかり 日本工業規格B七六一一―二(二〇一五)
二 分銅等 日本工業規格B七六一一―三(二〇一五)
(構造検定の方法)
第百八十三条 質量計の構造検定の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
一 非自動はかり 日本工業規格B七六一一―二(二〇一五)
二 分銅等 日本工業規格B七六一一―三(二〇一五)
(器差検定の方法)
第二百四条 質量計の器差検定の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
一 非自動はかり 日本工業規格B七六一一―二(二〇一五)
二 分銅等 日本工業規格B七六一一―三(二〇一五)
(表記)
第二百十五条 温度計の表記事項は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
一 ガラス製温度計(ガラス製体温計を除く。以下同じ。) 日本工業規格B七四一四(二〇一八)附属書
二 ガラス製体温計 日本工業規格T四二〇六(二〇一八)附属書
三 抵抗体温計 日本工業規格T一一四〇(二〇一四)附属書
(材質)
第二百二十条 温度計(抵抗体温計を除く。)の材質は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
一 ガラス製温度計 日本工業規格B七四一四(二〇一八)附属書
二 ガラス製体温計 日本工業規格T四二〇六(二〇一八)附属書
(性能)
第二百二十二条 温度計の性能は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
一 ガラス製温度計 日本工業規格B七四一四(二〇一八)附属書
二 ガラス製体温計 日本工業規格T四二〇六(二〇一八)附属書
三 抵抗体温計 日本工業規格T一一四〇(二〇一四)附属書
(検定公差)
第二百五十五条 温度計の検定公差は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
一 ガラス製温度計 日本工業規格B七四一四(二〇一八)附属書
二 ガラス製体温計 日本工業規格T四二〇六(二〇一八)附属書
三 抵抗体温計 日本工業規格T一一四〇(二〇一四)附属書
(構造検定の方法)
第二百五十六条 温度計の構造検定の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
一 ガラス製温度計 日本工業規格B七四一四(二〇一八) 附属書
二 ガラス製体温計 日本工業規格T四二〇六(二〇一八)附属書
三 抵抗体温計 日本工業規格T一一四〇(二〇一四)附属書
(器差検定の方法)
第二百七十二条 温度計の器差検定の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
一 ガラス製温度計 日本工業規格B七四一四(二〇一八)附属書
二 ガラス製体温計 日本工業規格T四二〇六(二〇一八)附属書
三 抵抗体温計 日本工業規格T一一四〇(二〇一四)附属書
(表記)
第二百八十五条 皮革面積計の表記事項は、日本工業規格B七六一四(二〇一〇)による。
(性能)
第二百八十六条 皮革面積計の性能は、日本工業規格B七六一四(二〇一〇)による。
(検定公差)
第二百九十三条 皮革面積計の検定公差は、日本工業規格B七六一四(二〇一〇)による。
(構造検定の方法)
第二百九十四条 皮革面積計の構造検定の方法は、日本工業規格B七六一四(二〇一〇)による。
(器差検定の方法)
第二百九十七条 皮革面積計の器差検定の方法は、日本工業規格B七六一四(二〇一〇)による。
(検定公差)
第三百二十五条 水道メーターの検定公差は、日本工業規格B八五七〇―二(二〇一三)による。
(器差検定の方法)
第三百三十三条 水道メーターの器差検定の方法は、日本工業規格B八五七〇―二(二〇一三)による。
(検定公差)
第三百四十七条 温水メーターの検定公差は、日本工業規格B八五七〇―二(二〇一三)による。
(器差検定の方法)
第三百五十条 温水メーターの器差検定の方法は、日本工業規格B八五七〇―二(二〇一三)による。
(燃料油メーターの種類)
第三百五十六条 燃料油メーターの種類は、次のとおりとする。
一 自動車の燃料タンク等に燃料油を充てんするための機構を有するものであって、給油取扱所に設置するもの(以下「自動車等給油メーター」という。)
二 専ら自動車に固定又は搭載して用いるものであって、口径が二十五ミリメートル以下で、かつ、充てん機構を有するもの(以下「小型車載燃料油メーター」という。)
三 専ら自動車に固定又は搭載して用いるものであって、口径が二十五ミリメートルを超えるもの(以下「大型車載燃料油メーター」という。)
四 一回ごとの取引に係る計量値を表示する機構(以下「個別計量表示機構」という。)の表示することができる最大の体積が五十リットル以下のもの(以下「簡易燃料油メーター」という。)
五 使用最大流量が一リットル毎分以下のもの(以下「微流量燃料油メーター」という。)
六 前各号に掲げるもの以外の燃料油メーター(以下「定置燃料油メーター」という。)
(検定公差)
第三百八十四条 燃料油メーターの検定公差は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
一 自動車等給油メーター 日本工業規格B八五七二―一(二〇〇八)
二 小型車載燃料油メーター 日本工業規格B八五七二―二(二〇一一)
三 大型車載燃料油メーター 日本工業規格B八五七二―四(二〇一四)
四 簡易燃料油メーター 日本工業規格B八五七二―四(二〇一四)
五 微流量燃料油メーター 日本工業規格B八五七二―三(二〇一一)
六 定置燃料油メーター 日本工業規格B八五七二―四(二〇一四)
(器差検定の方法)
第三百九十二条 燃料油メーターの器差検定の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
一 自動車等給油メーター 日本工業規格B八五七二―一(二〇〇八)
二 小型車載燃料油メーター 日本工業規格B八五七二―二(二〇一一)
三 大型車載燃料油メーター 日本工業規格B八五七二―四(二〇一四)
四 簡易燃料油メーター 日本工業規格B八五七二―四(二〇一四)
五 微流量燃料油メーター 日本工業規格B八五七二―三(二〇一一)
六 定置燃料油メーター 日本工業規格B八五七二―四(二〇一四)
(検定公差)
第四百二十二条 液化石油ガスメーターの検定公差は、日本工業規格B八五七四(二〇一三)による。
(器差検定の方法)
第四百三十条 液化石油ガスメーターの器差検定の方法は、日本工業規格B八五七四(二〇一三)による。
(検定公差)
第四百五十七条 ガスメーターの検定公差は、日本工業規格B八五七一(二〇一五)附属書による。
(器差検定の方法)
第四百六十八条 ガスメーターの器差検定の方法は、日本工業規格B八五七一(二〇一五)附属書による。
(表記)
第四百七十七条 量器用尺付タンクの表記事項は、日本工業規格B八五七三(二〇一一)による。
(材質)
第四百七十九条 量器用尺付タンクの材質は、日本工業規格B八五七三(二〇一一)による。
(性能)
第四百八十条 量器用尺付タンクの性能は、日本工業規格B八五七三(二〇一一)による。
(検定公差)
第四百八十七条 量器用尺付タンクの検定公差は、日本工業規格B八五七三(二〇一一)による。
(構造検定の方法)
第四百八十八条 量器用尺付タンクの構造検定の方法は、日本工業規格B八五七三(二〇一一)による。
(器差検定の方法)
第四百九十条 量器用尺付タンクの器差検定の方法は、日本工業規格B八五七三(二〇一一)による。
(表記)
第四百九十四条 密度浮ひょうの表記事項は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
一 耐圧密度浮ひょう以外の密度浮ひょう(以下「浮ひょう型密度計」という。) 日本工業規格B七五二五-一(二〇一八)附属書
二 液化石油ガス用浮ひょう型密度計(耐圧密度浮ひょうのうち、液化石油ガスの計量に使用するものをいう。以下同じ。)日本工業規格B七五二五-二(二〇一八)附属書
(材質)
第四百九十五条 密度浮ひょうの材質は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
一 浮ひょう型密度計 日本工業規格B七五二五-一(二〇一八)附属書
二 液化石油ガス用浮ひょう型密度計 日本工業規格B七五二五-二(二〇一八)附属書
(性能)
第四百九十六条 密度浮ひょうの性能は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
一 浮ひょう型密度計 日本工業規格B七五二五-一(二〇一八)附属書
二 液化石油ガス用浮ひょう型密度計 日本工業規格B七五二五-二(二〇一八)附属書
(検定公差)
第五百六条 密度浮ひょうの検定公差は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
一 浮ひょう型密度計 日本工業規格B七五二五-一(二〇一八)附属書
二 液化石油ガス用浮ひょう型密度計 日本工業規格B七五二五-二(二〇一八)附属書
(構造検定の方法)
第五百七条 密度浮ひょうの構造検定の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
一 浮ひょう型密度計 日本工業規格B七五二五-一(二〇一八)附属書
二 液化石油ガス用浮ひょう型密度計 日本工業規格B七五二五-二(二〇一八)附属書
(器差検定の方法)
第五百十四条 密度浮ひょうの器差検定の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
一 浮ひょう型密度計 日本工業規格B七五二五-一(二〇一八)附属書
二 液化石油ガス用浮ひょう型密度計 日本工業規格B七五二五-二(二〇一八)附属書
(検定公差)
第五百三十七条 アネロイド型圧力計の検定公差は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
一 鉄道車両用圧力計 日本工業規格E四一一八(二〇一五)
二 前号に掲げるもの以外のアネロイド型圧力計 日本工業規格B七五〇五-二(二〇一五)
(器差検定の方法)
第五百四十四条 アネロイド型圧力計の器差検定の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
一 鉄道車両用圧力計 日本工業規格E四一一八(二〇一五)
二 前号に掲げるもの以外のアネロイド型圧力計 日本工業規格B七五〇五-二(二〇一五)
(性能)
第五百五十一条 アネロイド型血圧計の性能は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
一 電気式アネロイド型血圧計 日本工業規格T一一一五(二〇一八)附属書
二 電気式アネロイド型血圧計以外のアネロイド型血圧計(以下「機械式アネロイド型血圧計」という。)日本工業規格T四二〇三(二〇一二)附属書
(検定公差)
第五百六十四条 アネロイド型血圧計の検定公差は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
一 電気式アネロイド型血圧計 日本工業規格T一一一五(二〇一八)附属書
二 機械式アネロイド型血圧計 日本工業規格T四二〇三(二〇一二)附属書
(構造検定の方法)
第五百六十五条 アネロイド型血圧計の構造検定の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
一 電気式アネロイド型血圧計 日本工業規格T一一一五(二〇一八)附属書
二 機械式アネロイド型血圧計 日本工業規格T四二〇三(二〇一二)附属書
(器差検定の方法)
第五百七十三条 アネロイド型血圧計の器差検定の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
一 電気式アネロイド型血圧計 日本工業規格T一一一五(二〇一八)附属書
二 機械式アネロイド型血圧計 日本工業規格T四二〇三(二〇一二)附属書
第十七章 積算熱量計
(検定公差)
第六百三十七条 積算熱量計の検定公差は、日本工業規格B七五五〇(二〇一七)附属書による。
(器差検定の方法)
第六百四十四条 積算熱量計の器差検定の方法は、日本工業規格B七五五〇(二〇一七)附属書による。
(表記)
第九百六十八条 酒精度浮ひょうの表記事項は、日本工業規格B七五四八(二〇〇九)による。
(材料)
第九百六十九条 酒精度浮ひょうの材料は、日本工業規格B七五四八(二〇〇九)による。
(性能)
第九百七十条 酒精度浮ひょうの性能は、日本工業規格B七五四八(二〇〇九)による。
(個々に定める性能)
第九百七十六条 法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準であって、同条第二項の経済産業省令で定めるものは、酒精度浮ひょうについては、日本工業規格B七五四八(二〇〇九)による。
(検定公差)
第九百七十七条 酒精度浮ひょうの検定公差は、日本工業規格B七五四八(二〇〇九)による。
(構造検定の方法)
第九百七十八条 酒精度浮ひょうの構造検定の方法は、日本工業規格B七五四八(二〇〇九)による。
(器差検定の方法)
第九百八十三条 酒精度浮ひょうの器差検定の方法は、日本工業規格B七五四八(二〇〇九)による。
(表記)
第千条 浮ひょう型比重計の表記事項は、日本工業規格B七五二五―三(二〇一八)附属書による。
(材質)
第千一条 浮ひょう型比重計の材質は、日本工業規格B七五二五―三(二〇一八)附属書による。
(性能)
第千二条 浮ひょう型比重計の性能は、日本工業規格B七五二五―三(二〇一八)附属書による。
(検定公差)
第千十条 浮ひょう型比重計の検定公差は、日本工業規格B七五二五―三(二〇一八)附属書による。
(構造検定の方法)
第千十一条 浮ひょう型比重計の構造検定の方法は、日本工業規格B七五二五―三(二〇一八)附属書による。
(器差検定の方法)
第千十七条 浮ひょう型比重計の器差検定の方法は、日本工業規格B七五二五―三(二〇一八)附属書による。
関連行政指導事項
○計量法
(検定の申請)
第七十条 特定計量器について第十六条第一項第二号イの検定(以下単に「検定」という。)を受けようとする者は、政令で定める区分に従い、経済産業大臣、都道府県知事、日本電気計器検定所又は指定検定機関に申請書を提出しなければならない。
○特定計量器検定検査規則
(申請)
第三条 検定を受けようとする者は、様式第一による申請書をその検定を行う都道府県知事、独立行政法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という。)、日本電気計器検定所又は指定検定機関(以下「検定機関等」という。)に提出しなければならない。
(特定計量器等の提出)
第四条 検定等を受けようとする者は、前条第一項から第三項までの申請書を提出すると同時に、検定等を受ける特定計量器を検定機関等に提出しなければならない。ただし、前条第一項から第三項までにおいて検定等を行う事業所(以下「検定所」という。)以外の場所で特定計量器の検定等を受ける場合にあっては、この限りでない。
(申請)
第三条 検定を受けようとする者は、様式第一による申請書をその検定を行う都道府県知事、独立行政法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という。)、日本電気計器検定所又は指定検定機関(以下「検定機関等」という。)に提出しなければならない。
(特定計量器等の提出)
第四条 検定等を受けようとする者は、前条第一項から第三項までの申請書を提出すると同時に、検定等を受ける特定計量器を検定機関等に提出しなければならない。ただし、前条第一項から第三項までにおいて検定等を行う事業所(以下「検定所」という。)以外の場所で特定計量器の検定等を受ける場合にあっては、この限りでない。
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 20日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 20日 |
【特定計量器検定検査規則第71条第1項第1号イ及びハ(1)】