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更新日付:2016年06月08日 商工政策課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(計量法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
計量法 | 第19条第1項 | 特定計量器の定期検査 | 知事(商工政策課) |
審査基準
設定:平成6年9月9日
最終改定:平成27年5月25日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○計量法
(定期検査)
第十九条 特定計量器(第十六条第一項又は第七十二条第二項の政令で定めるものを除く。)のうち、その構造、使用条件、使用状況等からみて、その性能及び器差に係る検査を定期的に行うことが適当であると認められるものであって政令で定めるものを取引又は証明における法定計量単位による計量に使用する者は、その特定計量器について、その事業所(事業所がない者にあっては、住所。以下この節において同じ。)の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が特定市町村の区域にある場合にあっては、特定市町村の長)が行う定期検査を受けなければならない。ただし、次に掲げる特定計量器については、この限りでない。
一 第百七条の登録を受けた者が計量上の証明(以下「計量証明」という。)に使用する特定計量器
二 第百二十七条第一項の指定を受けた者がその指定に係る事業所において使用する特定計量器(前号に掲げるものを除く。)
三 第二十四条第一項の定期検査済証印、検定証印等又は第百十九条第一項の計量証明検査済証印であって、第二十一条第二項の規定により公示された定期検査の実施の期日(以下「実施期日」という。)において、これらに表示された年月(検定証印等に表示された年月にあっては、第七十二条第三項又は第九十六条第三項の規定により表示されたものに限る。)の翌月一日から起算して特定計量器ごとに政令で定める期間を経過していないものが付されている特定計量器(前二号に掲げるものを除く。)
○計量法施行令
(定期検査の対象となる特定計量器)
第十条 法第十九条第一項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。
一 非自動はかり(第五条第一号又は第二号に掲げるものを除く。以下同じ。)、分銅及びおもり
二 皮革面積計 2 法第十九条第一項第三号の政令で定める期間は、非自動はかり、分銅及びおもりにあっては一年とし、皮革面積計にあっては六月とする。
基準法令
○計量法
(定期検査の合格条件)
第二十三条 定期検査を行った特定計量器が次の各号に適合するときは、合格とする。
一 検定証印等が付されていること。
二 その性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。
三 その器差が経済産業省令で定める使用公差を超えないこと。
2 前項第二号に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により定めるものとする。
3 第一項第三号に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により、第百二条第一項の基準器検査に合格した計量器(第七十一条第三項の経済産業省令で定める特定計量器の器差については、同項の経済産業省令で定める標準物質)を用いて定めるものとする。
○特定計量器検定検査規則
(1)法第二十三条第一項第二号関係
(性能に係る技術上の基準)
第四十四条 法第二十三条第一項第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、第十一条から第十五条までの規定を準用するほか、第三章及び第五章に定めるところによる。この場合において、第十三条第二項中「検定公差に相当する値」とあるのは「使用公差に相当する値」と、「目量(各々の表示機構の目量が異なる場合にあっては、最小の目量)」とあるのは「目量の二倍(各々の表示機構の目量が異なる場合にあっては、最小の目量の二倍)」と読み替えるものとする。
(検出部と構造上一体となった表示機構)
第十一条 非自動はかり、積算体積計、積算熱量計、最大需要電力計、電力量計及び無効電力量計は、検出部と構造上一体となった表示機構を有するものでなければならない。ただし、構造、使用条件、使用状況等からみて経済産業大臣が別に定める特定計量器にあっては、検出部に近接した(必要に応じ、経済産業大臣がその範囲を定めるものにあっては、その範囲にある)表示機構を有する場合は、この限りでない。
(分離することができる表示機構)
第十二条 分離することができる表示機構であって、当該表示機構が表示する計量値についての器差が検定公差に適合するかどうかを検出部とともに個々に定める必要があると認められるものを有する特定計量器にあっては、当該特定計量器の検出部及びその分離することができる表示機構に合番号が付されていなければならない。
2 分離することができる表示機構(前項に規定するものを除く。)であって、専ら当該特定計量器とともに商品の物象の状態の量を示して販売するときに使用するものを有する特定計量器は、当該表示機構に当該特定計量器に係る法第七十六条第一項、第八十一条第一項又は第八十九条第一項の承認(以下「型式の承認」という。)を受けた型式と同一の型式に属するものであることを示す表示(型式承認表示のないものにあっては、これに類する表示)が付されているものでなければならない。
(複数の表示機構)
第十三条 二以上の表示機構を有する特定計量器は、いずれの表示機構も検定に不合格となったものであってはならない。
2 二以上の表示機構を有する特定計量器は、同一の量に対する各々の表示機構の計量値の差が次に掲げる値を超えるものであってはならない。
一 当該表示機構が表示する計量値の器差が検定公差に適合するかどうかを検出部とともに個々に定める必要があると認められる表示機構を含む二以上の表示機構 検定公差に相当する値
二 前号に掲げるもの以外のもの(分離することができる表示機構にあっては、専ら当該特定計量器とともに商品の物象の状態の量を示して販売するときに使用するものに限る。) 目量(各々の表示機構の目量が異なる場合にあっては、最小の目量)
3 二以上の表示機構を有する特定計量器であって、令第二条の規定に適合しない表示機構を有するものには、当該表示機構が検定対象外である旨が表記されていなければならない。
(複合特定計量器)
第十四条 特定計量器は、当該特定計量器と構造上一体となっている計量器が検定に合格しない特定計量器又は有効期間の経過した検定証印若しくは法第九十六条第一項の表示(以下「検定証印等」という。)の付された特定計量器であってはならない。
2 特定計量器は、法定計量単位等以外の計量単位による表記等がある計量器と構造上一体となっているものであってはならない。
3 特定計量器以外の計量器又は令第五条に掲げる特定計量器と構造上一体となっている特定計量器には、当該特定計量器の見やすい箇所に検定対象である旨又は特定計量器でない計量器若しくは令第五条に掲げる特定計量器の見やすい箇所に検定対象外である旨が表記されていなければならない。
(封印等)
第十五条 特定計量器(日本工業規格B七六一一―二の五・二に規定する精度等級が一級の非自動はかり、皮革面積計、騒音計、令別表第二第五号に掲げる濃度計その他経済産業大臣が特に定めるものを除く。)は、器差を容易に調整することができないもの又はその性能及び器差に著しく影響を与える部分に封印がされているものでなければならない。
(2)法第二十三条第一項第三号関係
(使用公差)
第四十五条 法第二十三条第一項第三号の経済産業省令で定める使用公差は、第十六条第一項の規定を準用するほか、第三章及び第五章に定めるところによる。
(器差及び検定公差)
第十六条 特定計量器の器差は、計量値から真実の値(基準器が表す、又は標準物質に付された物象の状態の量の値(器差のある基準器にあっては、器差の補正を行った後の値)をいう。ただし、積算熱量計にあっては日本工業規格B七五五〇(二〇一〇)積算熱量計附属書のJA・六・二に規定する方法により算出する値をいう。以下同じ。)を減じた値又は、その真実の値に対する割合をいうものとし、検定公差は、タクシーメーターにあっては器差に、その他の特定計量器にあっては器差の絶対値に適用するものとする。
(3)法第二十三条第二項関係
(性能に関する検査の方法)
第四十六条 法第二十三条第二項の経済産業省令で定める方法は、第十七条第二項並びに第三章及び第五章に定めるところによるほか、目視その他の必要と認められる適切な方法とする。
(構造検定の方法)
第十七条 (略)
2 検定において必要があると認めるときは、特定計量器を分解して、又は当該特定計量器に使用されている部品若しくは材料と同一の形状若しくは材質を有する部品若しくは材料の提出を求めて、検定をすることができる。
(4)法第二十三条第三項関係
(器差検査の方法)
第四十七条 法第二十三条第三項の経済産業省令で定める方法は、基準器を用いて行う第三章及び第五章に定める器差検査の方法とする。
(5)第三章及び第五章関係
(性能に係る技術上の基準)
第二百十一条 質量計の性能に係る技術上の基準は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
一 非自動はかり 日本工業規格B七六一一―二(二〇一五)
二 分銅等 日本工業規格B七六一一―三(二〇一五)
(使用公差)
第二百十二条 質量計の使用公差は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
一 非自動はかり 日本工業規格B七六一一―二(二〇一五)
二 分銅等 日本工業規格B七六一一―三(二〇一五)
(性能に関する検査の方法)
第二百十三条 質量計の性能に関する検査の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
一 非自動はかり 日本工業規格B七六一一―二(二〇一五)
二 分銅等 日本工業規格B七六一一―三(二〇一五)
(器差検査の方法)
第二百十四条 質量計の器差検査の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
一 非自動はかり 日本工業規格B七六一一―二(二〇一五)
二 分銅等 日本工業規格B七六一一―三(二〇一五)
(性能に係る技術上の基準)
第二百九十九条 皮革面積計の性能に係る技術上の基準は、日本工業規格B七六一四(二〇一〇)による。
(使用公差)
第三百条 皮革面積計の使用公差は、日本工業規格B七六一四(二〇一〇)による。
(性能に関する検査の方法)
第三百一条 皮革面積計の性能に関する検査の方法は、日本工業規格B七六一四(二〇一〇)による。
(器差検査の方法)
第三百二条 皮革面積計の器差検査の方法は、日本工業規格B七六一四(二〇一〇)による。
(6)第三章第二節準用規定
(器差検定の方法)
第二百四条 質量計の器差検定の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
一 非自動はかり 日本工業規格B七六一一―二(二〇一五)
二 分銅等 日本工業規格B七六一一―三(二〇一五)
関連行政指導事項
標準処理期間
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計 |