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更新日付:2003年03月18日 若者定着還流促進課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律 | 第8条第1項 | 雇用管理改善計画の認定 | 知事(労政・能力開発課) |
審査基準
設定:平成 6年11月28日
最終改定:平成14年 7月19日
雇用管理改善計画の認定は、原則として次に掲げる要件に適合するものに対して行うものである。
1 改善計画が、当該事業主が雇用する介護労働者の雇用管理の改善を図るために有効かつ適切なものであること。具体的には、改善措置の内容が雇用管理の改善のた
めに必要かつ十分なものであること、改善措置の規模が当該事業主が雇用する介護労働者の数に照らして適切なものであること、改善措置の内容が法令に違反するもの
でないこと、改善措置の内容が介護雇用管理改善等計画の内容と矛盾するものでないこと。
2 当該事業主が改善計画を達成する見込みが確実であること。具体的には、改善計画の内容が具体的かつ明確なものとなっていること。
根拠条文等
根拠法令
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律
(改善計画の認定)
第8条 事業主は、介護関係業務に係るサービスで現に提供しているものと異なるものの提供又は介護事業の開始に伴いその雇用する介護労働者の福祉の増進を図るために実施する労働環境の改善、教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善に関する措置(以下「改善措置」という。)についての計画(以下「改善計画」という。)を作成し、これをその主たる事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して、その改善計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 略
3 略
基準法令
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律
(改善計画の認定)
第8条 略
2 略
3 都道府県知事は、第1項の認定の申請があった場合において、その改善計画が、当該事業主が雇用する介護労働者の雇用管理の改善を図るために有効かつ適切
なものであることその他の政令で定める基準に該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行令
(改善計画の認定の基準)
第1条 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「法」という。)第8条第3項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 改善計画が、当該事業主が雇用する介護労働者の雇用管理の改善を図るために有効かつ適切なものであること。
二 当該事業主が改善計画を達成する見込みが確実であること。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 30日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 30日 |