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更新日付:2003年03月25日 若者定着還流促進課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第9条第1項 雇用管理改善計画の変更の認定 知事(労政・能力開発課)

審査基準

設定:平成 6年11月28日
最終改定:平成14年 7月19日
 雇用管理改善計画の変更の認定は、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第8条第1項の規定による雇用管理改善計画の認定の審査基準を準用して行うものである。

根拠条文等

根拠法令

介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律
(改善計画の変更等)
第9条 前条第1項の認定を受けた事業主(以下「認定事業主」という。)は、当該認定に係る改善計画を変更しようとするときは、その主たる事業所の所在地を管轄する都道府県知事の認定を受けなければならない。
2 略
3 略

基準法令

介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律
 (改善計画の変更等)
第9条 略
2 略
3 前条第3項の規定は、第1項の認定について準用する。
 (改善計画の認定)
第8条 略
2 略
3 都道府県知事は、第1項の認定の申請があった場合において、その改善計画が、当該事業主が雇用する介護労働者の雇用管理の改善を図るために有効かつ適切
 なものであることその他の政令で定める基準に該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行令
 (改善計画の認定の基準)
第1条 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「法」という。)第8条第3項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 一 改善計画が、当該事業主が雇用する介護労働者の雇用管理の改善を図るために有効かつ適切なものであること。
 二 当該事業主が改善計画を達成する見込みが確実であること。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 30日
うち協議機関での期間
30日

※ 期間中の県の休日を含まない。
※【第4の3(1)都道府県と介護労働安定センターとの連携】
 法第8条第1項に基づく改善計画の認定は都道府県の自治事務として行われるものである一方、認定事業主に対する給付金の支給は労働大臣が介護労働安定センターに行わせる国の事務であるが、改善計画の認定は給付金の支給の前提となるものであるから、都道府県と介護労働安定センターの連携を図り、両者の判断に不一致が生じないようにすることが事業主のために不可欠である。また、事業主にとっては、都道府県知事に対して行う改善計画の認定申請と介護労働安定センターに対して行う給付金の支給申請はいずれも給付金を受けるという一つの目的のための行為であるから、できる限り1箇所で集中して行うようにすることが便宜であり、近年の行政サービスのワンストップ化の趣旨にも沿うものである。
 このため、都道府県と介護労働安定センター(具体的には、各都道府県において実務を行う各都道府県支部)との間で次のような連携の仕組みを設けることが考えられるので配意願いたいこと。
① 事業主は、改善計画の認定申請を介護労働安定センター都道府県支部を経由して行うことができることとする(介護労働安定センター都道府県支部が都道府県に当該申請を提出することとなる。)。
② 介護労働安定センター都道府県支部は、改善計画の認定申請を都道府県に提出するに当たり、改善計画の認定基準を踏まえ、かつ、給付金の支給の可否も考慮して改善計画の内容を吟味し、その妥当性についての判断を意見として付すこととする。
③ 都道府県は、上記②の意見を考慮して改善計画の認定業務をできる限り迅速に行う。
【1(5)改善計画の認定通知】
 法第8条第1項の解釈として、都道府県知事は、改善計画の認定をしたときは、遅滞なく、当該認定に係る事業主に対して通知する必要があること。
 なお、当該通知の様式としては、介様式参考例2「改善計画認定通知書」が考えられること。
【1(6)改善計画の認定基準】
イ 法第8条第3項及び介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行令(平成4年政令第233号。)第1条により、都道府県知事は、改善計画が次に掲げる基準のいずれにも適合するものであるときは、改善計画の認定をするものとされていること。
① 改善計画が、当該事業主が雇用する介護労働者の雇用管理の改善を図るために有効かつ適切なものであること。
② 当該事業主が改善計画を達成する見込みが確実であること。
ロ 上記イ①については、具体的には、改善措置の内容が雇用管理の改善のために必要かつ十分なものであること、改善措置の規模が当該事業主が雇用する介護労働者の数に照らして適切なものであること、改善措置の内容が法令に違反するものでないこと、改善措置の内容が介護雇用管理改善等計画の内容と矛盾するものでないこと等が基準として考えられるものであること。
ハ 上記イ②については、具体的には、改善計画の内容が具体的かつ明確なものとなっていること等が基準として考えられるものであること。
【1(7)改善計画の実施期間】
 改善計画の実施期間については、法令上特段の定めはないが、余りに長期にわたる場合には改善計画の達成見込み(上記(6)イ②参照)の判断が困難となること、法に基づく助成措置においては労働者住宅のような設置又は整備に長期間を要する施設は助成対象としていないことから、1年間を上限とすることが適当と考えられるものであること。

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こども家庭部 若者定着還流促進課 労働政策グループ
電話:電話:017-734-9396  FAX:017-734-8117  FAX:お問い合わせ

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