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更新日付:2012年04月27日 商工政策課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律 | 第4条第1項 | 総合効率化事業者の総合効率化計画の認定 | 知事(商工政策課) |
審査基準
設定:
最終改定:
申請の実績がなく、又はまれであり、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第4条第1項
(総合効率化計画の認定)
第4条 流通業務総合効率化事業を実施しようとする者(当該流通業務総合効率化事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。以下「総合効率化事業者」という。)は、単独で又は共同で、その実施しようとする流通業務総合効率化事業についての計画(以下「総合効率化計画」という。)を作成し、これを主務大臣に提出して、その総合効率化計画が適当である旨の認定を受けることができる。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
※ 期間中の県の休日を含まない。