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更新日付:2016年06月15日 都市計画課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 | 第22条第2項 | 土地の買取りの相手方の決定 | 知事(都市計画課) |
審査基準
設定:平成12年11月28日
最終改定:
申請の実績がなく、又はまれであり、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律
(土地の買取り等)
第22条第2項 都道府県知事等は、前項の規定による申出に基づき、次項の規定による土地の買取りの申出の相手方を定めるときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 15日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 15日 |
※ 期間中の県の休日を含む。