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更新日付:2013年10月04日 医療薬務課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(看護師等の人材確保の促進に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
看護師等の人材確保の促進に関する法律 | 第14条 | 都道府県ナースセンターの指定 | 県知事(医療薬務課) |
審査基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定しない
根拠条文等
根拠法令
○看護師等の人材確保の促進に関する法律
第14条 都道府県知事は、看護師等の就業の促進その他の看護師等の確保を図るための活動を行うことにより保健医療の向上に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、都道府県ごとに1個に限り、都道府県ナースセンター(以下「都道府県センター」という。)として指定することができる。
基準法令
○看護師等の人材確保の促進に関する法律
第14条 都道府県知事は、看護師等の就業の促進その他の看護師等の確保を図るための活動を行うことにより保健医療の向上に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、都道府県ごとに1個に限り、都道府県ナースセンター(以下「都道府県センター」という。)として指定することができる。
2 都道府県知事は、前項の申請をした者が職業安定法 (昭和22年法律第141号)第33条第1項 の許可を受けて看護師等につき無料の職業紹介事業を行う者でないときは、前項の規定による指定をしてはならない。
3 都道府県知事は、第1項の規定による指定をしたときは、当該都道府県センターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
4 都道府県センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
5 都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
第15条 都道府県センターは、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。
1 病院等における看護師等の確保の動向及び就業を希望する看護師等の状況に関する調査を行うこと。
2 訪問看護(傷病者等に対し、その者の居宅において看護師等が行う療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。)その他の看護についての知識及び技能に関し、看護師等に対して研修を行うこと。
3 前号に掲げるもののほか、看護師等に対し、看護についての知識及び技能に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
4 第12条第1項に規定する病院その他の病院等の開設者、管理者、看護師等確保推進者等に対し、看護師等の確保に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
5 看護師等について、無料の職業紹介事業を行うこと。
6 看護に関する啓発活動を行うこと。
7 前各号に掲げるもののほか、看護師等の確保を図るために必要な業務を行うこと。
○看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づく都道府県ナースセンター及び中央ナースセンターに関する省令
第1条 看護師等の人材確保の促進に関する法律 (平成4年法律第86号。以下「法」という。)第14条第1項 の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 名称、住所及び事務所の所在地
二 代表者の氏名
2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 定款
二 登記事項証明書
三 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
四 法第15条 に掲げる業務の実施に関する基本的な計画
五 資産の総額並びにその種類及びこれを証する書類
○看護婦等の人材確保の促進に関する法律の施行について(平成4年6月26日 発健政81、発職151、文高医299)
第3 ナースセンター
1 都道府県ナースセンター
(1) 都道府県知事は、(3)に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められる民法第34条の法人を、都道府県ごとに一個に限り、都道府県ナースセンター(以下「都道府県センター」という。)として指定することができるものとすること。
(2) 都道府県知事は、職業安定法第33条第1項の許可を受けて看護婦等につき無料の職業紹介事業を行う者でないときは、指定してはならないものとすること。
(3) 都道府県センターは、次に掲げる業務を行うものとすること。
ア 病院等における看護婦等の確保の動向及び就業を希望する看護婦等の状況に関する調査を行うこと。
イ 訪問看護その他の看護についての知識及び技能に関し、看護婦等に対して研修を行うこと。
ウ イに掲げるもののほか、看護婦等に対し、看護についての知識及び技能に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
エ 第二の10の(1)に規定する病院その他の病院等の開設者、管理者、看護婦等確保推進者等に対し、看護婦等の確保に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
オ 看護婦等について、無料の職業紹介事業を行うこと。
カ 看護に関する啓発活動を行うこと。
キ その他看護婦等の確保を図るために必要な業務を行うこと。
(4) 都道府県センターは、公共職業安定所との密接な連携の下に(3)のオに掲げる業務を行わなければならないものとすること。
(5) その他都道府県センターについて、所要の規定を整備すること。
○看護婦等の人材確保の促進に関する法律の施行について(平成4年10月21日 健政発676、職発714、文高医299)
第6 都道府県ナースセンターについて
看護婦等の就業の促進のための事業など看護婦等の確保を図るための事業を適正かつ確実に行うものとして、ナースセンターを指定法人として法定化したものである。
(1) 都道府県ナースセンターの業務
都道府県ナースセンターは、法第15条各号に掲げる業務を行うものであるが、このナースセンターの積極的な業務の展開を通じて、地域における円滑な看護婦等の再就業の促進、離職の防止などの看護婦等確保対策が進められることが期待される。
また、都道府県ナースセンターは、職業安定法(昭和22年法律第141号)に基づく許可を受けて無料職業紹介事業も行うものであるが、この業務を進めるに際しては、就業を希望する看護婦等及び看護婦等を雇用しようとする病院等の立場に立って、安定所と密接に連携しながら行う必要があることに留意する必要がある。
(2) 指定の手続き等
都道府県ナースセンターの業務を円滑に進めるに当たっては、医療機関との連携、協力を図りながら進めることが必要であるので、こうした観点からその指定に当たっては関係団体の意見にも留意して進められたい。
都道府県ナースセンターの指定のための手続きについては、法第14条に定められているほか、共同省令第1条に定めている申請書により行うものであること。
また、事業計画書等についても、法第17条及び共同省令第3条によるものである。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 15日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 15日 |