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更新日付:2020年02月04日 建築住宅課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第23条第1項 既存の特定建築物に設ける昇降機についての建築基準法の特例 知事(建築住宅課)

審査基準

設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

(既存の特定建築物に設けるエレベーターについての建築基準法 の特例)
第二十三条  この法律の施行の際現に存する特定建築物に専ら車いすを使用している者の利用に供するエレベーターを設置する場合において、当該エレベーターが次に掲げる基準に適合し、所管行政庁が防火上及び避難上支障がないと認めたときは、当該特定建築物に対する建築基準法第二十七条第一項 、第六十一条及び第六十二条第一項の規定の適用については、当該エレベーターの構造は耐火構造(同法第二条第七号 に規定する耐火構造をいう。)とみなす。
 エレベーター及び当該エレベーターの設置に係る特定建築物の主要構造部の部分の構造が主務省令で定める安全上及び防火上の基準に適合していること。
 エレベーターの制御方法及びその作動状態の監視方法が主務省令で定める安全上の基準に適合していること。
2 略

基準法令

○高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

(既存の特定建築物に設けるエレベーターについての建築基準法 の特例) 
第二十三条  この法律の施行の際現に存する特定建築物に専ら車いすを使用している者の利用に供するエレベーターを設置する場合において、当該エレベーターが次に掲げる基準に適合し、所管行政庁が防火上及び避難上支障がないと認めたときは、当該特定建築物に対する建築基準法第二十七条第一項 、第六十一条及び第六十二条第一項の規定の適用については、当該エレベーターの構造は耐火構造(同法第二条第七号 に規定する耐火構造をいう。)とみなす。
 エレベーター及び当該エレベーターの設置に係る特定建築物の主要構造部の部分の構造が主務省令で定める安全上及び防火上の基準に適合していること。
 エレベーターの制御方法及びその作動状態の監視方法が主務省令で定める安全上の基準に適合していること。
2 略

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査する内容により難易差があるので、標準処理期間を設定することが困難である。

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 建築住宅課 住宅政策グループ
電話:017-734-9692  FAX:017-734-8197

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