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更新日付:2007年05月21日 建築住宅課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 |
根拠法令の条項 |
許認可等の種類 |
経由機関 |
処分権者 |
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
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第17条第3項
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特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定
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地域県民局長(地域整備部建築指導課)
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審査基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠法令
○高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
第十七条
建築主等は、特定建築物の建築、修繕又は模様替(修繕又は模様替にあっては、建築物特定施設に係るものに限る。以下「建築等」という。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、特定建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。
2 前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
二 特定建築物の延べ面積、構造方法及び用途並びに敷地面積
三 計画に係る建築物特定施設の構造及び配置並びに維持保全に関する事項
3 所管行政庁は、第一項の申請があった場合において、当該申請に係る特定建築物の建築等及び維持保全の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、認定をすることができる。
一 前項第三号に掲げる事項が、建築物移動等円滑化基準を超え、かつ、高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき主務省令で定める建築物特定施設の構造及び配置に関する基準に適合すること。
二 前項第四号に掲げる資金計画が、特定建築物の建築等の事業を確実に遂行するため適切なものであること。
4~8 略
基準法令
○高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
3 所管行政庁は、第一項の申請があった場合において、当該申請に係る特定建築物の建築等及び維持保全の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、認定をすることができる。
一 前項第三号に掲げる事項が、建築物移動等円滑化基準を超え、かつ、高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき主務省令で定める建築物特定施設の構造及び配置に関する基準に適合すること。
二 前項第四号に掲げる資金計画が、特定建築物の建築等の事業を確実に遂行するため適切なものであること。
4~8 略
標準処理期間
経由機関での期間 |
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処理機関での期間 |
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うち協議機関での期間 |
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計 |
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審査する内容により難易差があるので、標準処理期間を設定することが困難である。
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電話:017-734-9692 FAX:017-734-8197