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更新日付:2003年03月18日 建築住宅課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(不動産特定共同事業法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
不動産特定共同事業法 | 第9条第2項 | 不動産特定共同事業の事務所の追加設置の認可 | 知事(建築住宅課) |
審査基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○不動産特定共同事業法
(変更の認可)
第9条 不動産特定共同事業者は、業務の種別の変更をしようとするとき、又は第5条第2項第4号に掲げる不動産特定共同事業契約約款の追加若しくは変更(不動産特定共同事業契約約款に記載された事項の追加又は変更で主務省令で定める軽微なものを除く。第46条第4項及び第53条第2号において同じ。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、第3条第1項の許可を受けた主務大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 不動産特定共同事業者が、事務所を追加して設置しようとするとき(前条第1項各号に掲げるときを除く。)も、前項と同様とする。
基準法令
○不動産特定共同事業法
(許可の基準)
第7条 主務大臣又は都道府県知事は、第5条の規定による許可の申請をした者が次に掲げる基準(第2条第4項第2号に掲げる行為に係る事業のみを行おうとする者にあっては、第5号に掲げるものを除く。)に適合していると認めるときでなければ、第3条第1項の許可をしてはならない。
一~三 略
四 その事務所が第17条第1項に規定する要件を満たすものであること。
五・六 略
(業務管理者)
第17条第1項 不動産特定共同事業者は、事務所ごとに、第24条第2項、第25条第2項及び第28条第3項の規定による業務のほか、当該事務所における次に掲げる業務の実施に関し必要な助言、指導その他の監督管理を行わせるため、その従業者であって宅地建物取引業法第18条 に規定する登録を受けていることその他主務省令で定める要件を満たす者を置かなければならない。
一 不動産特定共同事業契約の締結の勧誘
二 不動産特定共同事業契約の内容についての説明
三 第28条第1項の規定による業務
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |