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更新日付:2017年07月31日 道路課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(電線共同溝の整備等に関する特別措置法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
電線共同溝の整備等に関する特別措置法 第12条第1項 電線共同溝の占用に係る変更の許可 地域県民局長(地域整備部用地課)

審査基準

設定:平成10年5月25日
最終改定:平成14年12月9日
次に掲げる事項に留意して審査する。
(1)電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「法」という。)第10条第1号に規定する「占用することができる電線共同溝の部分」とは、敷設区間及び敷設位置の双方をいうものであること。
 また、占用の許可に当たっては、敷設区間については、原則として占用予定者の申請によることとし、敷設位置については、道路管理者が占用予定者の申請した電線の種類及び数量、電線共同溝の規模及び構造等を勘案して指定すること。
(2)法第10条第3号に規定する「電線共同溝を占用することができる期間」の始期については、電線共同溝の建設完了後直ちに電線を敷設する予定がない場合であっても、法第10条の規定による許可をした日とすること。また、電線共同溝を占用することができる期間は、原則として電線共同溝の耐用年数の期間とし、占用予定者が耐用年数の期間を超える期間を申請した場合であっても、耐用年数の期間として許可することとなるが、占用予定者が耐用年数の期間よりも短い期間を申請した場合には、当該占用予定者が申請した期間を電線共同溝を占用することができる期間として許可すること。
(3)法第11条第2項第1号に規定する「この法律に基づき当該電線共同溝を占用している者の権利を侵害する」とは、他の事業者等に対して占用が許可されている電線共同溝の部分(未だ電線が敷設されていないものを含む。)について占用を許可する場合をいうものであること。また、同項第2号に規定する「当該電線共同溝の規模及び構造上相当でない」とは、申請に係る電線の種類及び数量が、電線共同溝整備道路の歩道等の幅員、当該道路の地下における施設の占用物件の有無等を勘案して、当該道路の地下に建設された電線共同溝の規模及び構造では収容できない場合をいうものであり、同項第3号に規定する「電線共同溝の管理に支障を及ぼす」とは、申請者の資力、信用等から判断して、建設負担金等の支払い能力に問題がある場合、電線共同溝に敷設する電線の管理能力に問題がある場合、電線共同溝管理規程に違反するおそれがある場合等をいうものであること。

根拠条文等

根拠法令

○電線共同溝の整備等に関する特別措置法
 (電線共同溝の占用に係る変更の許可)
第12条 道路管理者は、第10条又は前条第1項の規定による許可(この項の規定による変更の許可を含む。)を受けた者から申請があった場合においては、第10条各号に掲げる事項の変更の許可をすることができる。
2 略

基準法令

○電線共同溝の整備等に関する特別措置法
 (占用予定者であった者以外の者による電線共同溝の占用の許可)
第11条 略
2 道路管理者は、前項に規定する者による電線共同溝の占用が次の各号のいずれかに該当することとなると認める場合においては、同項の許可をしてはならない。
一 この法律の規定に基づき当該電線共同溝を占用している者の権利を侵害すること。
二 当該電線共同溝の規模及び構造上相当でないこと。
三 当該電線共同溝の管理に支障を及ぼすこと。
3 略
 (電線共同溝の占用に係る変更の許可)
第12条 略
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第3項中「前条各号に掲げる事項」とあるのは、「変更後の前条各号に掲げる事項」と読み替えるものとする。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査する内容により難易差があるので、標準処理期間を設定することが困難である。

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 道路課 路政グループ
電話:017-734-9648  FAX:017-734-8189

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