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更新日付:2017年07月31日 道路課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(電線共同溝の整備等に関する特別措置法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
電線共同溝の整備等に関する特別措置法 第15条第1項 電線共同溝の占用の許可に基づく権利の全部又は一部の譲渡の承認 地域県民局長(地域整備部用地課)

審査基準

設定:平成10年5月25日
最終改定:平成14年12月9日
次に掲げる事項に留意して審査する。
(1)電線共同溝の占用の許可に基づく権利については、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「法」という。)第15条の規定により、道路管理者の承認を受けてその全部又は一部を譲渡することができるが、譲渡の承認に当たっては、電線共同溝の管理上の観点から、法第11条第2項第3号の要件に準じて、譲渡を受ける者の管理負担金等の支払い能力、電線の管理能力等について審査することとし、敷設されている電線の種類、数量等について改めて審査する必要はないこと。

根拠条文等

根拠法令

○電線共同溝の整備等に関する特別措置法
第15条 第10条、第11条第1項又は第12条第1項の規定による許可に基づく権利の全部又は一部は、道路管理者の承認を受けなければ、譲渡することができない。
2 略

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査する内容により難易差があるので、標準処理期間を設定することが困難である。

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県土整備部 道路課 路政グループ
電話:017-734-9648  FAX:017-734-8189

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