ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2018年07月31日 保健衛生課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 | 第19条第1項 | 親族に対する援護の実施 | 知事(保健衛生課) |
審査基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○ハンセン病問題の解決の促進に関する法律
(親族に対する援護の実施)
第十九条 都道府県知事は、入所者の親族( 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) のうち、当該入所者が入所しなかったならば、主としてその者の収入によって生計を維持し、又はその者と生計を共にしていると認められる者で、当該都道府県の区域内に居住地( 居住地がないか、又は明らかでないときは、現在地) を有するものが、生計困難のため、援護を要する状態にあると認めるときは、これらの者に対し、この法律の定めるところにより、援護を行うことができる。ただし、これらの者が他の法律( 生活保護法( 昭和二十五年法律第百四十四号) を除く。) に定める扶助を受けることができる場合においては、その受けることができる扶助の限度においては、その法律の定めるところによる。
基準法令
○ハンセン病問題の解決の促進に関する法律
(親族に対する援護の実施)
第十九条 都道府県知事は、入所者の親族( 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) のうち、当該入所者が入所しなかったならば、主としてその者の収入によって生計を維持し、又はその者と生計を共にしていると認められる者で、当該都道府県の区域内に居住地( 居住地がないか、又は明らかでないときは、現在地) を有するものが、生計困難のため、援護を要する状態にあると認めるときは、これらの者に対し、この法律の定めるところにより、援護を行うことができる。ただし、これらの者が他の法律( 生活保護法( 昭和二十五年法律第百四十四号) を除く。) に定める扶助を受けることができる場合においては、その受けることができる扶助の限度においては、その法律の定めるところによる。
2 前項の規定による援護( 以下「援護」という。) は、金銭を支給することによって行うものとする。ただし、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他援護の目的を達するために必要があるときは、現物を支給することによって行うことができる。
3 援護のための金品は、援護を受ける者又はその者が属する世帯の世帯主若しくはこれに準ずる者に交付するものとする。4 援護の種類、範囲、程度その他援護に関し必要な事項は、政令で定める。
○ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第19条に規定する援護に関する政令
(援護)
第一条 ハンセン病問題解決の促進に関する法律第十九条に規定する援護(以下「援護」という。)の種類及び範囲は、次の表のとおりとする。
種類 | 範囲 |
生活援助 | 一 衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの 二 移送 |
教育援助 | 一 義務教育に伴って必要な学用品 二 義務教育に伴って必要な通学用品 三 学校給食その他義務教育に伴って必要なもの |
住宅援助 | 一 住居 二 補修その他住宅の維持のために必要なもの |
出産援助 | 一 分べんの介助 二 分べん前及び分べん後の処置 三 脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料 |
生業援助 | 一 生業に必要な資金、器具又は資料 二 生業に必要な技能の修得 三 就労のために必要なもの |
葬祭援助 | 一 検案 二 死体の運搬 三 火葬又は埋葬 四 納骨その他葬祭のために必要なもの |
3 援護の要否及び程度は、世帯を単位として定める。ただし、これにより難いときは、個人を単位として定めることができる。
4 生活援助は、要援護者の居宅において行うものとする。
○生活保護法
(基準及び程度の原則)
第八条 保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。
2 前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであつて、且つ、これをこえないものでなければならない。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 30日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 30日 |