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更新日付:2003年05月22日 水産振興課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(海洋生物資源の保存及び管理に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
海洋生物資源の保存及び管理に関する法律 | 第13条第2項 | 特定海洋生物資源又は指定特定海洋生物資源の保存及び管理に関する協定の認定 | 知事(水産振興課) |
審査基準
設定:平成15年10月10日
最終改定:
海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(以下「法律」という。)第14条及び海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第7条に基づくほか、下記事項に留意して審査する。
・法律第14条第1項第2号の「不当に差別的」とは、協定が当該協定に参加している特定の者に実質的に不利な内容である場合、協定が特定の者にとって実質的に不利な内容であるためにこれらの者が当該協定に参加できない場合等である。
・法律第14条第1項第3号の「関係法令」には、漁業法、水産資源保護法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、都道府県漁業調整規則等法律、政令、省令又は規則を問わず、関係する法令のすべてが含まれる。
・規則第7条第1号の「相当部分」は3分の2以上とする。
・規則第7条第1号の「協定対象採捕を行う者」とは、当該協定の対象となる海域において、当該協定の対象となる採捕の種類によって、当該協定の対象となる特定海洋生物資源等を採捕する者(協定に参加しているか否かを問わない。)である。
根拠条文等
根拠法令
○海洋生物資源の保存及び管理に関する法律
(協定の締結)
第13条第2項 知事管理量又は知事管理努力量に係る採捕を行う者は、当該知事管理量又は知事管理努力量に係る特定海洋生物資源又は指定海洋生物資源の保存及び管理に関する協定を締結し、当該協定が適当である旨の都道府県の知事の認定を受けることができる。
基準法令
○海洋生物資源の保存及び管理に関する法律
(協定の認定等)
第14条 農林水産大臣又は都道府県の知事は、前条第1項又は第2項の認定の申請が次の各号のすべてに該当するときは、これらの規定による認定をするものとする。
一 協定の内容が大臣管理量、大臣管理努力量、知事管理量又は知事管理努力量の管理に資すると認められるものであること。
二 協定の内容が不当に差別的でないこと。
三 協定の内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。
四 その他農林水産省令で定める基準
○海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行規則
(協定の認定の基準)
第7条 法第14条第1項第4号 の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 協定に参加している者の数が、当該協定の対象となる海域における当該協定の対象となる種類の特定海洋生物資源又は指定海洋生物資源についての当該協定の対象となる種類の採捕(以下「協定対象採捕」という。)を行う者のすべての数の相当部分を占めていること。
二 協定に参加している者の数が当該協定に係る協定対象採捕を行う者のすべての数の十分の九以上の場合にあっては、当該協定において、法第13条第3項第2号に掲げる事項として、次のイに掲げる数量又はロに掲げる量が、当該イに定める数量又はロに定める量の限度として定められていること。
イ 当該大臣管理量又は知事管理量に、付録第一に定めるいずれかの算式によって算出される数を基礎として定める当該協定に参加している者ごとの当該協定に係る協定対象採捕の数量の当該大臣管理量又は知事管理量に対する割合を乗じて得られる数量 当該協定に参加している者ごとの当該協定に係る協定対象採捕の数量
ロ 当該大臣管理努力量又は知事管理努力量に、付録第二に定めるいずれかの算式によって算出される数を基礎として定める当該協定に参加している者ごとの当該協定に係る協定対象採捕に係る漁獲努力量又は都道府県漁獲努力量(以下「協定対象漁獲努力量」という。)の当該大臣管理努力量又は知事管理努力量に対する割合を乗じて得られる量 当該協定に参加している者ごとの当該協定に係る協定対象漁獲努力量
三 前号の場合であっても、協定に参加している者ごとの採捕の数量又は漁獲努力量若しくは都道府県漁獲努力量の限度を定める方法以外の方法により特定海洋生物資源又は指定海洋生物資源の保存及び管理を行うことが適当である場合には、同号の規定にかかわらず、当該協定において、法第13条第3項第2号に掲げる事項として、協定に参加している者ごとの採捕の数量又は漁獲努力量若しくは都道府県漁獲努力量の限度が定められていないこと。
四 協定に参加している者の数が当該協定に係る協定対象採捕を行う者のすべての数の十分の九未満の場合にあっては、当該協定において、協定に参加している者ごとの採捕の数量又は漁獲努力量若しくは都道府県漁獲努力量の限度が定められていないこと。
五 法第13条第3項第4号及び第5号に掲げる事項の内容が、協定に参加している者に過重な負担を課するものでないことその他妥当なものであること。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |