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更新日付:2007年05月23日 建築住宅課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 | 第116条第1項 | 予定道路に係る建築物の敷地と道路との関係の特例許可 | 知事(建築住宅課) |
審査基準
設定:
最終改定:
申請の実績がなく、又はまれであり、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
(建築物の敷地と道路との関係の特例)
第116条第1項 促進地区内防災街区整備地区計画に定められた特定地区防災施設である道が、建築基準法第68条の7第1項に規定する予定道路として指定された場合において、次に掲げる条件に該当する促進地区内防災街区整備地区計画の区域内にある建築物(その敷地が当該予定道路に接するもの又は当該敷地内に当該予定道路があるものに限る。)で、当該促進地区内防災街区整備地区計画の内容に適合し、かつ、特定行政庁(同法第2条第32号に規定する特定行政庁をいう。)が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては、当該予定道路を同法第42条第1項に規定する道路とみなして、同法第43条第1項の規定を適用する。
一 特定建築物地区整備計画が定められている区域のうち、次に掲げる事項が定められている区域であること。
イ 建築物の構造に関する防火上必要な制限
ロ 建築物の特定地区防災施設に係る間口率
ハ 壁面の位置の制限(特定地区防災施設に面する壁面の位置を制限するものを含むものに限る。)
ニ 壁面後退区域における工作物の設置の制限
二 建築基準法第68条の2第1項の規定に基づく条例で、前号イからハまでに掲げる事項に関する制限が定められている区域であること。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |