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更新日付:2004年12月08日 建築住宅課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 | 第122条第1項 | 個人施行者施行の認可 | 市町村 | 知事(建築住宅課) |
審査基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
(施行の認可)
第122条
第119条第1項の規定により防災街区整備事業を施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあっては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあっては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところに より、その防災街区整備事業の施行について都道府県知事の認可を受けなければならない。
基準法令
○密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
(施行の認可の基準)
第127条
都道府県知事は、第122条第1項の規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その認可をしなければならない。
一 申請手続が法令に違反していること。
二 規準若しくは規約又は事業計画の決定手続又は内容が法令に違反していること。
三 施行地区が、施行区域の内外にわたっていること。
四 事業計画の内容が施行地区内の土地に係る都市計画に適合せず、又は事業施行期間が適切でないこと。
五 当該防災街区整備事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分でないこと。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
審査する内容により難易差があるので、標準処理期間を設定することが困難である。