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更新日付:2004年12月08日 建築住宅課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 | 第157条第1項 | 定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更の認可 | 市町村 | 知事(建築住宅課) |
審査基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
(定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更)
第157条
事業組合は、定款又は事業計画若しくは事業基本方針を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
審査する内容により難易差があるので、標準処理期間を設定することが困難である。