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更新日付:2007年05月23日 建築住宅課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 | 第165条第1項 | 事業会社施行の認可 | 市町村 | 知事(建築住宅課) |
審査基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
(施行の認可)
第165条 第119条第3項の規定により防災街区整備事業を施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
基準法令
○密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
(認可の基準)
第170条 都道府県知事は、第165条第1項の規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その認可をしなければならない。
一 申請者が第119条第3項各号に掲げる要件のすべてに該当する株式会社又は有限会社でないこと。
二 申請手続が法令に違反していること。
三 規準又は事業計画の決定手続又は内容が法令(前条において準用する第140条第4項の規定による都道府県知事の命令を含む。)に違反していること。
四 事業計画の内容が当該防災街区整備事業に関する都市計画に適合せず、又は事業施行期間が適切でないこと。
五 当該防災街区整備事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分でないこと。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
審査する内容により難易差があるので、標準処理期間を設定することが困難である。