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更新日付:2004年12月08日 建築住宅課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第188条第1項 独立行政法人都市再生機構等に係る施行規程及び事業計画等の認可 知事(建築住宅課)

審査基準

設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
(施行規程及び事業計画の認可等)
第188条
独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社(第119条第5項又は第6項の規定により防災街区整備事業を施行する場合に限る。以下「都市再生機構等」という。)は、防災街区整備事業を施行しようとするときは、施行規程及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣(市のみが設立した地方住宅供給公社にあっては、都道府県知事)の認可を受けなければならない。施行規程又は事業計画を変更しようとするときも、同様とする。

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査する内容により難易差があるので、標準処理期間を設定することが困難である。

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 建築住宅課 住宅政策グループ
電話:017-734-9692  FAX:017-734-8197

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