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更新日付:2003年03月18日 建築住宅課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 | 第94条 | 防災街区整備組合の設立認可 | 知事(建築住宅課) |
審査基準
設定:
最終改定:
申請の実績がなく、又はまれであり、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○密集市街地における防災街区の整備の整備の促進に関する法律
(設立の認可)
第94条第1項 都道府県知事は、前条第1項の規定による設立の認可の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その認可をしてはならない。
一 設立の手続又は定款若しくは事業基本方針の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。
二 組合の行う事業のために必要な経済的基礎を欠く等事業基本方針に記載される事項を達成することが著しく困難であると認められるとき。
三 地区の全部又は一部が他の組合の地区と重複することとなるとき。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。