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更新日付:2003年03月18日 建築住宅課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第98条第2項 防災街区整備組合の合併認可 知事(建築住宅課)

審査基準

設定:
最終改定:
申請の実績がなく、又はまれであり、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
(合併の手続)
第98条第2項 合併をするには、定款及び事業基本方針を都道府県知事に提出して合併の認可を申請しなければならない。

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 建築住宅課 住宅政策グループ
電話:017-734-9692  FAX:017-734-8197

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