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更新日付:2016年06月08日 高齢福祉保険課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(介護保険法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
介護保険法 | 第108条第1項(旧法) | 指定介護療養型医療施設の入所定員の増加に係る指定の変更 | 知事(高齢福祉保険課) |
審査基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○介護保険法
(指定の変更)
第108条第1項(旧法規定) 指定介護療養型医療施設の開設者は、第48条第1項第3号の指定に係る療養病床等の入所定員を増加しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定介護療養型医療施設に係る同号の指定の変更を申請することができる。
○健康保険法等の一部を改正する法律
第26条 介護保険法の一部を次のように改正する。
(略)
第5章第5節第3款の款名を削り、第107条から第115条までを次のように改める。
第107条から第115条まで 削除
(略)
○介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律
第4条 健康保険法の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)の一部を次のように改正する。
(中略)
付則第130条の次に次の一条を加える
第130条の2 第26条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の介護保険法(以下この条において「旧介護保険法」という。)第48条第1項第3号の指定を受けている旧介護保険法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設については、第5条の規定による改正前の健康保険法の規定、第9条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律の規定、第14条の規定による改正前の国民健康保険法の規定、第20条の規定による改正前の船員保険法の規定、旧介護保険法の規定、附則第58条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の規定、附則第67条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の規定、附則第90条の規定による改正前の船員職業安定法の規定、附則第91条の規定による改正前の生活保護法の規定、附則第96条の規定による改正前の船員の雇用の促進に関する特別措置法の規定、附則第111条の規定による改正前の高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の規定及び附則第111条の2の規定による改正前の道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、平成30年3月31日までの間、なおその効力を有する。
基準法令
○介護保険法
(指定の変更)
第108条第2項(旧法規定) 前条第4項の規定は、前項の指定の変更の申請があった場合について準用する。この場合において、同条 第4項中「指定をしない」とあるのは、「指定の変更を拒む」と読み替えるものとする。
(指定介護療養型医療施設の指定)
第107条第4項 都道府県知事は、第1項の申請があった場合において、当該申請に係る施設の所在地を含む区域(第118条第2項第1号の規定により当該都道府県が定める区域とする。)における指定介護療養型医療施設の療養病床等に係る入所定員の総数が、同条第1項の規定により当該都道府県が定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域の指定介護療養型医療施設の療養病床等に係る必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る施設の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第48条第1項第3号の指定をしないことができる。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |