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更新日付:2015年04月10日 畜産課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律 第9条第3項 処理高度化施設整備計画の認定 地域県民局長(地域農林水産部畜産担当課)

審査基準

設定:
最終改定:
申請の実績がなく、又はまれであり、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律
(処理高度化施設整備計画の認定)
第九条  畜産業を営む者は、処理高度化施設の整備に関する計画(以下「処理高度化施設整備計画」という。)を作成し、これを当該処理高度化施設整備
 計画に係る処理高度化施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出して、当該処理高度化施設整備計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2  処理高度化施設整備計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一  処理高度化施設の整備の目標
 二  処理高度化施設の整備の内容及び実施時期
 三  処理高度化施設の整備の実施に伴い必要となる資金の額及びその調達方法
3  都道府県知事は、第一項の認定の申請があった場合において、その処理高度化施設整備計画が、都道府県計画に照らし適切なものであることその他の
 農林水産省令で定める基準に適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

基準法令

○家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律
(処理高度化施設整備計画の認定)
第九条  畜産業を営む者は、処理高度化施設の整備に関する計画(以下「処理高度化施設整備計画」という。)を作成し、これを当該処理高度化施設整備
 計画に係る処理高度化施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出して、当該処理高度化施設整備計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2  処理高度化施設整備計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一  処理高度化施設の整備の目標
 二  処理高度化施設の整備の内容及び実施時期
 三  処理高度化施設の整備の実施に伴い必要となる資金の額及びその調達方法
3  都道府県知事は、第一項の認定の申請があった場合において、その処理高度化施設整備計画が、都道府県計画に照らし適切なものであることその他の
 農林水産省令で定める基準に適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

○家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行規則
(処理高度化施設整備計画の認定基準)
第四条  法第九条第三項 の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
一  処理高度化施設整備計画が都道府県計画に照らし適切なものであること。
二  処理高度化施設整備計画の達成される見込みが確実であること。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 畜産課 企画管理グループ
電話:017-734-9495  FAX:017-734-8144

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