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更新日付:2003年04月02日 商工政策課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(過疎地域自立促進特別措置法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
過疎地域自立促進特別措置法 第27条第1項 中小企業者の経営改善のための計画の認定 知事(商工政策課)

審査基準

設定:
最終改定:
申請の実績がなく、又はまれであり、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○過疎地域自立促進特別措置法
 (中小企業に対する資金の確保)
 第27条第1項 国は、過疎地域において事業を行う中小企業者が経済産業省令で定めるところにより作成した経営改善のための計画であって経済産業省令で定める基準に適合する旨の都道府県の認定を受けたものに基づく事業の実施に関し、当該事業者が必要とする資金の確保に努めなければならない。

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。

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この記事についてのお問い合わせ

商工労働部 商工政策課 団体・商業支援グループ
電話:017-734-9369  FAX:017-734-8106

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