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更新日付:2018年02月07日 監理課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 | 第21条第2項 | 解体工事業者の登録の更新 | 知事(地域県民局地域整備部) |
審査基準
設定:
最終改定:平成27年 6月15日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
(解体工事業者の登録)
第21条 解体工事業を営もうとする者(建設業法別表第一の下欄に掲げる土木工事
業、建築工事業又は解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者を除く。)
は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなら
ない。
2 前項の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、そ
の効力を失う。
3~5 略
基準法令
○建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
(登録の実施)
第23条 都道府県知事は、前条の規定による申請書の提出があったときは、次条第1
項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を解体工事業者登録
簿に登録しなければならない。
一 前条第1項各号に掲げる事項
二 登録年月日及び登録番号
2 略
(登録の拒否)
第24条 都道府県知事は、解体工事業者の登録を受けようとする者が次の各号のいず
れかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について
虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否
しなければならない。
一 第35条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を
経過しない者
二 解体工事業者で法人であるものが第35条第1項の規定により登録を取り消され
た場合において、その処分のあった日前30日以内にその解体工事業者の役員であ
った者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
三 第35条第1項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しな
い者
四 この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執
行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
五 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2
条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年
を経過しない者(第9号において「暴力団員等」という。)
六 解体工事業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人
が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
七 法人でその役員のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者があるも
の
八 第31条に規定する者を選任していない者
九 暴力団員等がその事業活動を支配する者
2 略
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 17日 |
うち協議機関での期間 | 10日 |
計 | 17日 |