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更新日付:2012年03月06日 建築住宅課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(高齢者の居住の安定確保に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
高齢者の居住の安定確保に関する法律 | 第8条第1項 | 登録の拒否 | 知事(建築住宅課) |
審査基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○高齢者の居住の安定確保に関する法律
(登録の拒否)
第8条 都道府県知事は、第5条第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第6条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 成年被後見人又は被保佐人
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して一年を経過しない者
四 第26条第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して一年を経過しない者
五 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第2条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(第九号において「暴力団員等」という。)
六 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
七 法人であって、その役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
八 個人であって、その政令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
九 暴力団員等がその事業活動を支配する者
2 略
基準法令
○高齢者の居住の安定確保に関する法律
(サービス付き高齢者向け住宅事業の登録)
第5条 高齢者向けの賃貸住宅又は老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホーム(以下単に「有料老人ホーム」という。)であって居住の用に供する専用部分を有するものに高齢者(国土交通省令・厚生労働省令で定める年齢その他の要件に該当する者をいう。以下この章において同じ。)を入居させ、状況把握サービス(入居者の心身の状況を把握し、その状況に応じた一時的な便宜を供与するサービスをいう。以下同じ。)、生活相談サービス(入居者が日常生活を支障なく営むことができるようにするために入居者からの相談に応じ必要な助言を行うサービスをいう。以下同じ。)その他の高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスを提供する事業(以下「サービス付き高齢者向け住宅事業」という。)を行う者は、サービス付き高齢者向け住宅事業に係る賃貸住宅又は有料老人ホーム(以下「サービス付き高齢者向け住宅」という。)を構成する建築物ごとに、都道府県知事の登録を受けることができる。
2~4 略
(登録の申請)
第6条 前条第1項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 商号、名称又は氏名及び住所
二 事務所の名称及び所在地
三 法人である場合においては、その役員の氏名
四 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所
五 サービス付き高齢者向け住宅の位置
六 サービス付き高齢者向け住宅の戸数
七 サービス付き高齢者向け住宅の規模
八 サービス付き高齢者向け住宅の構造及び設備
九 サービス付き高齢者向け住宅の入居者(以下この章において単に「入居者」という。)の資格に関する事項
十 入居者に提供する高齢者生活支援サービス(状況把握サービス、生活相談サービスその他の高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスであって国土交通省令・厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)の内容
十一 サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者が入居者から受領する金銭に関する事項
十二 終身又は入居者と締結するサービス付き高齢者向け住宅への入居に係る契約(以下「入居契約」という。)の期間にわたって受領すべき家賃等(家賃又は高齢者生活支援サービスの提供の対価をいう。以下同じ。)の全部又は一部を前払金として一括して受領する場合にあっては、当該前払金の概算額及び当該前払金についてサービス付き高齢者向け住宅事業を行う者が返還債務を負うこととなる場合に備えて講ずる保全措置に関する事項
十三 居住の用に供する前のサービス付き高齢者向け住宅にあっては、入居開始時期
十四 入居者に対する保健医療サービス又は福祉サービスの提供について高齢者居宅生活支援事業を行う者と連携及び協力をする場合にあっては、当該連携及び協力に関する事項
十五 その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項
2 略
(登録の拒否)
第8条 都道府県知事は、第5条第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第6条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 成年被後見人又は被保佐人
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して一年を経過しない者
四 第26条第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して一年を経過しない者
五 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第2条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(第九号において「暴力団員等」という。)
六 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
七 法人であって、その役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
八 個人であって、その政令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
九 暴力団員等がその事業活動を支配する者
2 略
(登録の取消し)
第26条 略
2 都道府県知事は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録事業の登録を取り消すことができる。
一 第9条第一項又は第11条第3項の規定に違反したとき。
二 前条の規定による指示に違反したとき。
3 略
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |