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更新日付:2020年06月23日 環境政策課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(使用済自動車の再資源化等に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
使用済自動車の再資源化等に関する法律 | 第53条第1項 | フロン類回収業者の登録 | 知事(地域県民局環境管理部) |
審査基準
設定:平成16年12月8日
最終改定:令和2年6月23日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○使用済自動車の再資源化等に関する法律
(フロン類回収業者の登録)
第五十三条 フロン類回収業を行おうとする者は、当該業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
2から4まで 略
基準法令
○使用済自動車の再資源化等に関する法律
(登録の拒否)
第五十六条 都道府県知事は、フロン類回収業登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、申請書に記載された第五十四条第一項第六号に掲げる事項が使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからのフロン類の回収を適正かつ確実に実施するに足りるものとして主務省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として主務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 この法律、フロン類法若しくは廃棄物処理法又はこれらの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
三 第五十八条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から二年を経過しない者
四 フロン類回収業者で法人であるものが第五十八条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以内にそのフロン類回収業者の役員であった者でその処分のあった日から二年を経過しないもの
五 第五十八条第一項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
六 フロン類回収業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
七 法人でその役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
2 略
○使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則
(フロン類回収業者の登録の基準)
第五十一条 法第五十六条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 使用済自動車の引取りに当たっては、申請に係る事業所ごとに、申請書に記載されたフロン類回収設備が使用できること。
二 申請書に記載されたフロン類回収設備の種類が、その回収しようとするフロン類の種類に対応するものであること。
(法第五十六条第一項第一号の主務省令で定める者)
第五十一条の二 法第五十六条第一項第一号の主務省令で定める者は、精神の機能の障害によりフロン類回収業を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 20日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 20日 |