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更新日付:2020年06月23日 環境政策課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(使用済自動車の再資源化等に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
使用済自動車の再資源化等に関する法律 | 第60条第1項 | 解体業の許可 | 知事(地域県民局環境管理部) |
審査基準
設定:平成16年12月8日
最終改定:令和2年6月23日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○使用済自動車の再資源化等に関する法律
(解体業の許可)
第六十条 解体業を行おうとする者は、当該業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
2から4まで 略
基準法令
○使用済自動車の再資源化等に関する法律
(許可の基準)
第六十二条 都道府県知事は、第六十条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 その事業の用に供する施設及び解体業許可申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。
二 解体業許可申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として主務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ハ この法律、廃棄物処理法、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項を除く。)の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ 第六十六条(第七十二条において読み替えて準用する場合を含む。)、廃棄物処理法第七条の四若しくは第十四条の三の二(廃棄物処理法第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第四十一条第二項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
ホ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
ヘ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)
ト 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)がイからヘまでのいずれかに該当するもの
チ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者のあるもの
リ 法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの
ヌ 個人で政令で定める使用人のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者のあるもの
2 略
○使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令
(許可の申請者の使用人)
第五条 法第六十一条第一項第三号、第六十二条第一項第二号チ及びヌ並びに第六十八条第一項第四号の政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。
一 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
二 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、解体業又は破砕業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
(生活環境の保全を目的とする法令)
第六条 法第六十二条第一項第二号ハの政令で定める法令は、次のとおりとする。
一 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)
二 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)
三 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)
四 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)
五 悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)
六 振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)
七 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)
八 ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)
九 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)
○使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則
(解体業の許可の基準)
第五十七条 法第六十二条第一項第一号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 施設に係る基準
イ 使用済自動車又は解体自動車の解体を行う場所(以下「解体作業場」という。)以外の場所で使用済自動車又は解体自動車を保管する場合にあっては、みだりに人が立ち入るのを防止することができる囲いが当該場所の周囲に設けられ、かつ、当該場所の範囲が明確であること。
ロ 解体作業場以外の場所で廃油及び廃液が漏出するおそれのある使用済自動車を保管する場合にあっては、当該場所がイに掲げるもののほか次に掲げる要件を満たすものであること。ただし、保管に先立ち使用済自動車から廃油及び廃液を回収することその他廃油及び廃液の漏出を防止するために必要な措置が講じられることが標準作業書の記載から明らかな場合は、この限りでない。
(1)廃油及び廃液の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
(2)廃油の事業所からの流出を防止するため、油水分離装置及びこれに接続している排水溝が設けられていること。
ハ 解体作業場以外の場所で使用済自動車から廃油(自動車の燃料に限る。以下このハにおいて同じ。)を回収する場合にあっては、当該場所が次に掲げる要件を満たすものであること。
(1)廃油の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
(2)廃油の事業所からの流出を防止するため、ためますその他これと同等以上の効果を有する装置(以下「ためます等」という。)及びこれに接続している排水溝が設けられていること。
ニ 次に掲げる要件を満たす解体作業場を有すること。
(1)使用済自動車から廃油(自動車の燃料を除く。以下この(1)において同じ。)及び廃液を回収することができる装置を有すること。ただし、手作業により使用済自動車から廃油及び廃液が適切かつ確実に回収されることが標準作業書の記載から明らかな場合は、この限りでない。
(2)廃油及び廃液の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
(3)廃油の事業所からの流出を防止するため、油水分離装置及びこれに接続している排水溝が設けられていること。ただし、解体作業場の構造上廃油が事業所から流出するおそれが少なく、かつ、廃油の事業所からの流出を防止するために必要な措置が講じられることが標準作業書の記載から明らかな場合は、この限りでない。
(4)雨水等による廃油及び廃液の事業所からの流出を防止するため、屋根、覆いその他床面に雨水等がかからないようにするための設備を有すること。ただし、当該設備の設置が著しく困難であり、かつ、雨水等による廃油及び廃液の事業所からの流出を防止するために十分な処理能力を有する油水分離装置を設けることその他の措置が講じられる場合は、この限りでない。
ホ 解体作業場以外の場所で使用済自動車又は解体自動車から分離した部品のうち廃油及び廃液が漏出するおそれのあるものを保管する場合にあっては、当該場所が次に掲げる要件を満たすものであること。ただし、保管に先立ち当該部品からの廃油及び廃液の漏出を防止するために必要な措置が講じられることが標準作業書の記載から明らかな場合は、この限りでない。
(1)廃油及び廃液の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
(2)雨水等による廃油及び廃液の事業所からの流出を防止するため、屋根、覆いその他当該部品に雨水等がかからないようにするための設備を有すること。
二 解体業許可申請者の能力に係る基準
イ 次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。
(1)使用済自動車及び解体自動車の保管の方法
(2)廃油及び廃液の回収、事業所からの流出の防止及び保管の方法
(3)使用済自動車又は解体自動車の解体の方法(指定回収物品及び鉛蓄電池等の回収の方法を含む。)
(4)油水分離装置及びためます等の管理の方法(これらを設置する場合に限る。)
(5)使用済自動車又は解体自動車の解体に伴って生じる廃棄物(解体自動車及び指定回収物品を除く。)の処理の方法
(6)使用済自動車又は解体自動車から分離した部品、材料その他の有用なものの保管の方法
(7)使用済自動車及び解体自動車の運搬の方法
(8)解体業の用に供する施設の保守点検の方法
(9)火災予防上の措置
ロ 事業計画書又は収支見積書から判断して、解体業を継続できないことが明らかでないこと。
(法第六十二条第一項第二号イの主務省令で定める者)
第五十七条の二 法第六十二条第一項第二号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 40日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 40日 |