ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(使用済自動車の再資源化等に関する法律)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2020年06月23日 環境政策課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(使用済自動車の再資源化等に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
使用済自動車の再資源化等に関する法律 | 第70条第1項 | 破砕業の変更の許可 | 知事(地域県民局環境管部) |
審査基準
設定:平成16年12月8日
最終改定:令和2年6月23日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○使用済自動車の再資源化等に関する法律
(変更の許可)
第七十条 破砕業者は、その事業の範囲を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 前条の規定は、前項の規定による許可について準用する。
基準法令
○使用済自動車の再資源化等に関する法律
(許可の基準)
第六十九条 都道府県知事は、第六十七条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 その事業の用に供する施設及び破砕業許可申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。
二 破砕業許可申請者が第六十二条第一項第二号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
2 略
(許可の基準)
第六十二条 都道府県知事は第六十条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 略
二 解体業許可申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として主務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ハ この法律、廃棄物処理法、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項を除く。)の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ 第六十六条(第七十二条において読み替えて準用する場合を含む。)、廃棄物処理法第七条の四若しくは第十四条の三の二(廃棄物処理法第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第四十一条第二項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
ホ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
ヘ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)
ト 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)がイからヘまでのいずれかに該当するもの
チ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者のあるもの
リ 法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの
ヌ 個人で政令で定める使用人のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者のあるもの
2 略
○使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令
(許可の申請者の使用人)
第五条 法第六十一条第一項第三号、第六十二条第一項第二号チ及びヌ並びに第六十八条第一項第四号の政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。
一 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
二 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、解体業又は破砕業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
(生活環境の保全を目的とする法令)
第六条 法第六十二条第一項第二号 ハの政令で定める法令は、次のとおりとする。
一 大気汚染防止法 (昭和四十三年法律第九十七号)
二 騒音規制法 (昭和四十三年法律第九十八号)
三 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十六号)
四 水質汚濁防止法 (昭和四十五年法律第百三十八号)
五 悪臭防止法 (昭和四十六年法律第九十一号)
六 振動規制法 (昭和五十一年法律第六十四号)
七 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 (平成四年法律第百八号)
八 ダイオキシン類対策特別措置法 (平成十一年法律第百五号)
九 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 (平成十三年法律第六十五号)
○使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則
(破砕業の許可の基準)
第六十二条 法第六十九条第一項第一号(法第七十条第二項 において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 施設に係る基準
イ みだりに人が立ち入るのを防止することができる囲いがその周囲に設けられ、かつ、範囲が明確な解体自動車を保管する場所を有すること。
ロ 解体自動車の破砕前処理を行う場合にあっては、廃棄物が飛散し、流出し、並びに騒音及び振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置が講じられた施設を有すること。
ハ 解体自動車の破砕を行う場合にあっては、次のとおりであること。
(1)解体自動車の破砕を行うための施設が産業廃棄物処理施設である場合にあっては、廃棄物処理法第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可を受けている施設であること。
(2)解体自動車の破砕を行うための施設が産業廃棄物処理施設以外の施設である場合にあっては、廃棄物が飛散し、流出し、並びに騒音及び振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置が講じられた施設であること。
ニ 解体自動車の破砕を行う場合にあっては、自動車破砕残さを保管するための十分な容量を有する施設であって、次に掲げる要件を満たすものを有すること。
(1)汚水の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
(2)自動車破砕残さの保管に伴い汚水が生じ、かつ、当該汚水が事業所から流出するおそれがある場合にあっては、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために十分な処理能力を有する排水処理施設及び排水溝((3)において「排水処理施設等」という。)が設けられていること。
(3)雨水等による汚水の事業所からの流出を防止するため、屋根、覆いその他自動車破砕残さに雨水等がかからないようにするための設備を有すること。ただし、公共の水域及び地下水の汚染を防止するために十分な処理能力を有する排水処理施設等を設けることその他の措置が講じられることにより雨水等による汚水の事業所からの流出が防止できる場合は、この限りでない。
(4)自動車破砕残さが飛散又は流出することを防止するため、側壁その他の設備を有すること。
二 破砕業許可申請者又は次条第一項に規定する変更申請者の能力に係る基準
イ 次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。
(1)解体自動車の保管の方法
(2)解体自動車の破砕前処理を行う場合にあっては、解体自動車の破砕前処理の方法
(3)解体自動車の破砕を行う場合にあっては、解体自動車の破砕の方法
(4)排水処理施設の管理の方法(排水処理施設を設置する場合に限る。)
(5)解体自動車の破砕を行う場合にあっては、自動車破砕残さの保管の方法
(6)解体自動車の運搬の方法
(7)解体自動車の破砕を行う場合にあっては、自動車破砕残さの運搬の方法
(8)破砕業の用に供する施設の保守点検の方法
(9)火災予防上の措置
ロ 事業計画書又は収支見積書から判断して、破砕業を継続できないことが明らかでないこと。
(法第六十二条第一項第二号イの主務省令で定める者)
第五十七条の二 法第六十二条第一項第二号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 40日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 40日 |