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更新日付:2003年03月07日 漁港漁場整備課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(公有水面埋立法施行令)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
公有水面埋立法施行令 | 第8条 | 免許告示後に公有水面に施設を設置する許可(漁港の区域に係るものに限る。) | 知事(漁港漁場整備課) |
審査基準
設定:
最終改定:
申請の実績がなく、又はまれであり、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○公有水面埋立法施行令
第8条 公有水面埋立法第四条第三項ノ権利ヲ有スル者ハ同法第十一条ノ規定ニ依ル告示アリタル後為シタル公有水面ノ利用ニ関スル施設ニ付テハ埋立ニ因リテ生スル損害ノ防止ノ施設又ハ其ノ損害ノ補償ヲ請求スルコトヲ得ス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テ都道府県知事ノ許可ヲ受ケテ為シタル施設ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。