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更新日付:2003年03月24日 人事課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(恩給給与規則)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
恩給給与規則 | 第36条 | 恩給証書等の再交付 | 知事(人事課) |
審査基準
設定:平成7年9月29日
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○恩給給与規則
第36条 恩給証書又ハ裁定通知書ヲ亡失シ又ハ毀損シタルトキハ其ノ事由ヲ具シ証拠書類ヲ添ヘ裁定庁ニ其ノ再交付ヲ申請スルコトヲ得
2 恩給ヲ受クル者カ恩給証書ヲ呈示ノ用ニ供スルコト困難ナル状況ニ在ル場合ニ於テハ裁定庁ハ本人ノ申請ニ依リ之ニ其ノ恩給証書ノ再交付ヲ為スコトヲ得
基準法令
○恩給給与規則
第36条 恩給証書又ハ裁定通知書ヲ亡失シ又ハ毀損シタルトキハ其ノ事由ヲ具シ証拠書類ヲ添ヘ裁定庁ニ其ノ再交付ヲ申請スルコトヲ得
2 恩給ヲ受クル者カ恩給証書ヲ呈示ノ用ニ供スルコト困難ナル状況ニ在ル場合ニ於テハ裁定庁ハ本人ノ申請ニ依リ之ニ其ノ恩給証書ノ再交付ヲ為スコトヲ得
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 7日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 7日 |
※ 期間中の県の休日を含まない。